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★児童手当について

最終更新日:
 

令和6年10月からの児童手当制度改正について

令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。

 

児童手当について


児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育成に資することを目的とするものです。

 

受給できる人


町内に居住し、高校生年代までの児童(国内居住)を養育している人。
父母共に児童を養育している場合は、恒常的に所得が高い人が受給者となります。
※受給者が公務員の場合は、勤務先で手続を行います。ただし、退職したり、独立行政法人へ出向した場合は、町へ認定請求を行う必要があります。

■父母が離婚調停中で別居している場合は、児童と同居している人が受給者となります。
認定請求を行うには
(1)住民基本台帳上別世帯になっていること
(2)離婚調停中であることが確認できる書類の提出
が必要です。詳しくはお問合せください。

 

支給額について

月額

 3歳未満

 15,000円(ただし、第3子以降は30,000円)
 3歳以上高校生年代まで
※3歳になった月の翌月から変わります。
 10,000円(ただし、第3子以降は30,000円)

 

 

支給月

年6回偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
原則、支給月の10日に受給者名義の口座に振り込みます。
ただし、10日が、土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。
途中で児童手当受給資格が消滅した場合は、消滅した日を含む月の翌月中旬~下旬に随時支払を行います。(3月の支給はありません。)

 

認定請求

以下の場合に、認定請求手続が必要です。
受給事由が発生した日(出生日、転入日(転出証明書の転出予定日))の翌日から15日以内に提出してください。
届出が遅れると、手当をもらえない月が発生することがあります。里帰り出産などで、他市町村へ出生届を提出する場合は特に注意が必要です。

・初めてお子様が生まれた場合
・受給資格者が菊陽町に転入した場合
・公務員でなくなった場合
・児童を新たに養育するようになった場合(離婚・結婚・施設退所等)
・請求者の所得が所得上限限度額未満になった場合 など

 

必要書類

・請求者(父か母で所得が高い方)の健康保険証の写し
・請求者名義の普通預金口座通帳又はキャッシュカードの写し
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(※配偶者または児童の住民票が菊陽町外の場合必要)
・別居監護申立書(※児童の住民票が菊陽町外の場合必要)別居監護申立書(PDF:71.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

額改定請求届

すでに児童手当を受給している人で、養育する児童数に変更があった以下の場合などに手続が必要です。
受給事由が発生した日の翌日から15日以内に提出してください。
届出が遅れると、手当をもらえない月が発生することがあります。里帰り出産などで、他市町村へ出生届を提出する場合は特に注意が必要です。

・2人目以降の児童が生まれたとき
・新たに児童を養育するようになった時
・児童が死亡したとき
・児童を里親へ委託又は児童福祉施設へ入所させたとき
※18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童についての異動があった場合も届出が必要です。

 

消滅届

児童手当を受給している人について、次のような場合は手続が必要です。
・受給者が町外へ転出した
・受給者が国外へ転出した
・受給者が公務員になった
・児童全員を監護しなくなった
(離婚した後、元配偶者及び児童と別居するようになったなど)
上記のような場合は速やかに手続をしてください。手続が遅れてしまい、受給資格のない期間の手当を受け取ったり、二重に受け取った手当は返還していただきます。

 

変更届

次のような場合は変更届が必要です。
・町内で住所変更した
・受給者及び児童の氏名が変わったとき
・監護している児童の住所が変わったとき
・児童手当の振込先を変更してほしい時(口座名義は受給者名義の普通口座に限ります)

 

現況届

現況届とは毎年6月1日における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受けることができるかを判定するためのものです。
以下のいずれかに該当する児童手当受給者は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。
・離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人(離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた人も対象)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の住民地と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・法人である未成年後見人
・児童養護施設などの設置者や児童の委託を受ける里親
・状況を確認する必要がある人

対象者へは、6月に入ったら、役場から現況届の用紙を郵送します。
現況届を提出しないと、その間児童手当の支給は差し止められますので、6月末日までに必ず提出してください。
 

よくあるご質問

 

申請について

Q1、15日以内に申請というのは、土日祝日も含めて数えるのですか?
  →含めて数えます。15日目が土日祝日にあたる場合は翌開庁日を15日目として受理します。

Q2、認定請求に必要な書類が15日以内にそろわないが、どうすればよいか?
  →15日以内に認定請求書を提出し、後日添付書類を提出していただきます。

Q3、里帰り出産先で出生届を出したが、児童手当の認定請求はどうしたらよいか?
  →出生日の翌日から数えて15日以内に、住所地の役所で認定請求を行なってください。その際、母子手帳1ページ目の「出生届出済証明」の欄(写しでも可)を提示していただきますのでご用意願います。

Q4、夫婦で所得の高い方が受給者とあるが、共働きであまり差はない。どちらが受給者となるか?
  →第一の判定基準は所得の高い方としていますが、他には児童がどちらの保険の扶養になっているか、世帯主はどちらか、など、総合的に判断します。

Q5、公務員をやめることになりました。何か手続が必要ですか?
  →勤務先で「児童手当受給事由消滅届」を提出したあと、町の窓口で認定請求手続が必要となります。その際、辞令書の写しも提出してください。

 

現況届について

Q6、現況届は提出が必要ですか?
  →令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。
   ただし、提出が必要な人には個別に役場から現況届を郵送しますので、現況届と必要書類を提出してください。

Q7、現況届に必要な書類はなんですか?
  →菊陽町の国民健康保険以外の保険に加入している人は受給者(児童ではありません)の健康保険証の写しを添付していただきます。
   他に、児童と別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。

Q8、6月2日に菊陽町から転出しましたが、現況届は必要ですか?
  →現況届は6月1日時点の住所地へ提出しなければならないので、菊陽町に提出してください。

Q9、6月中に現況届を提出できなかったが、児童手当はもらえなくなりますか?
  →期限を過ぎても受付をしているので、速やかに提出してください。

 

その他

Q10.児童手当の振込先を児童本人又は配偶者の口座に変更できますか?
  →児童手当は児童を養育している人へ支給するものなので、受給者(養育者)の口座以外へ振り込むことはできません。

Q11.奨学金の申請で「児童手当受給証明書」が必要ですが、発行してもらえますか?
  →窓口での申請が必要となりますので、お問い合わせください。

Q12.児童手当が振り込まれていないが、なぜか?
  →次の場合は振り込みがされません。
  ・児童手当認定請求をしていない
  ・現況届を提出していない

Q13、児童の養育状況に変化はないのに、手当額が減っているが、なぜか?
  →最近3歳になった児童はいませんか?児童手当は3歳になった次の月から金額が下がります(第3子以降は除く)。







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