Q1、15日以内に申請というのは、土日祝日も含めて数えるのですか?
→含めて数えます。15日目が土日祝日にあたる場合は翌開庁日を15日目として受理します。
Q2、認定請求に必要な書類が15日以内にそろわないが、どうすればよいか?
→15日以内に認定請求書を提出し、後日添付書類を提出していただきます。
Q3、里帰り出産先で出生届を出したが、児童手当の認定請求はどうしたらよいか?
→出生日の翌日から数えて15日以内に、住所地の役所で認定請求を行なってください。その際、母子手帳1ページ目の「出生届出済証明」の欄(写しでも可)を提示していただきますのでご用意願います。
Q4、夫婦で所得の高い方が受給者とあるが、共働きであまり差はない。どちらが受給者となるか?
→第一の判定基準は所得の高い方としていますが、他には児童がどちらの保険の扶養になっているか、世帯主はどちらか、など、総合的に判断します。
Q5、公務員をやめることになりました。何か手続が必要ですか?
→勤務先で「児童手当受給事由消滅届」を提出したあと、町の窓口で認定請求手続が必要となります。その際、辞令書の写しも提出してください。
Q6、現況届は提出が必要ですか?
→令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、提出が必要な人には個別に役場から現況届を郵送しますので、現況届と必要書類を提出してください。
Q7、現況届に必要な書類はなんですか?
→菊陽町の国民健康保険以外の保険に加入している人は受給者(児童ではありません)の健康保険証の写しを添付していただきます。
他に、児童と別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。
Q8、6月2日に菊陽町から転出しましたが、現況届は必要ですか?
→現況届は6月1日時点の住所地へ提出しなければならないので、菊陽町に提出してください。
Q9、6月中に現況届を提出できなかったが、児童手当はもらえなくなりますか?
→期限を過ぎても受付をしているので、速やかに提出してください。
その他
Q10.児童手当の振込先を児童本人又は配偶者の口座に変更できますか?
→児童手当は児童を養育している人へ支給するものなので、受給者(養育者)の口座以外へ振り込むことはできません。
Q11.奨学金の申請で「児童手当受給証明書」が必要ですが、発行してもらえますか?
→窓口での申請が必要となりますので、お問い合わせください。
Q12.児童手当が振り込まれていないが、なぜか?
→次の場合は振り込みがされません。
・児童手当認定請求をしていない
・現況届を提出していない
Q13、児童の養育状況に変化はないのに、手当額が減っているが、なぜか?
→最近3歳になった児童はいませんか?児童手当は3歳になった次の月から金額が下がります(第3子以降は除く)。