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★児童手当について

最終更新日:
 

令和6年10月からの児童手当制度改正について

令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。

 

児童手当について


児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育成に資することを目的とするものです。

 

受給できる人

町内に居住し、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(国内居住)を養育している人。
父母共に児童を養育している場合は、恒常的に所得が高い人が受給者となります。
※受給者が公務員の場合は、勤務先で手続を行います。ただし、退職したり、独立行政法人へ出向した場合は、町へ認定請求を行う必要があります。

■父母が離婚調停中で別居している場合は、児童と同居している人が受給者となります。
認定請求を行うには
(1)住民基本台帳上別世帯になっていること
(2)離婚調停中であることが確認できる書類の提出
が必要です。詳しくはお問合せください。

 

支給額について


児童の年齢 児童一人あたりの月額
 3歳未満 (3歳の誕生月まで) 15,000円(第3子以降は30,000円)
 3歳以上高校生年代まで
 10,000円(第3子以降は30,000円)

 ※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

大学生年代の児童については、進学・就職・婚姻等に関わらず請求者(受給者)がその児童を養育していれば、算定の対象となります。就職等により子が自立して生活している(養育していない)場合は算定の対象外です。※算定対象とするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」で申請が必要です。


 

支給月

年6回偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
原則、支給月の10日に受給者名義の口座に振り込みます。
ただし、10日が、土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。
途中で児童手当受給資格が消滅した場合は、消滅した日を含む月の翌月中旬~下旬に随時支払を行います。(3月の支給はありません。)

 

手続きについて

児童手当の手続きは、窓口、郵送、電子申請でできます。※郵送の場合は、本人確認できる書類の写しを同封してください。

 

申請期限について

児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日などの異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請をすれば、特例で申請月から支給されます。
期限を過ぎますと、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

 

認定請求

以下の場合に、認定請求手続が必要です。
・初めて子が生まれた場合
・受給資格者が菊陽町に転入した場合
・公務員でなくなり、職場から児童手当が支給されなくなった場合
・児童を新たに養育するようになった場合(離婚・結婚・施設退所等)
※里帰り出産等で町外で第1子の出生届を提出された場合も、受給資格者の住民票が菊陽町の場合、菊陽町で認定請求が必要です。

【必要書類】 

・児童手当認定請求書
・請求者(父か母で所得が高い方)の健康保険証、資格確認書、マイナポータル画面等の写し ※児童のものではありません。
・請求者名義の普通預金口座通帳又はキャッシュカードの写し ※配偶者や児童の名義の口座は登録できません。

【状況に応じて必要な書類】
・児童の住民票が請求者と別住所の場合:別居監護申立書
・配偶者または児童の住民票が菊陽町外の場合:個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代以下の児童を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合:監護相当・生計負担についての確認書

【様式】

 

額改定請求・額改定届

すでに児童手当を受給している人で、次のような場合は手続が必要です。
・2人目以降の児童が生まれた場合
・養育している児童に増減があった場合(離婚、結婚、施設入所・退所、児童の死亡等)

 【必要書類】

・額改定請求書/額改定届
・受給者の健康保険証、資格確認書、マイナポータル画面等の写し

【状況に応じて必要な書類】
・請求対象児童の住民票が菊陽町外の場合:児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・児童の住民票が受給者と別住所の場合:別居監護申立書
・大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代以下の児童を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合:監護相当・生計負担についての確認書

【様式】

 

消滅届

児童手当を受給している人について、次のような場合は手続が必要です。
・受給者が町外へ転出する場合
・受給者が公務員になり、職場から児童手当が支給される場合
・離婚その他の事情により、児童全員を監護しなくなった場合 等

上記のような場合は速やかに手続をしてください。
手続が遅れてしまい、受給資格のない期間の手当を受け取ったり、二重に受け取った手当は返還が発生します。

【必要書類】
・消滅届
【様式】


 

変更届

次のような場合は変更届が必要です。
・菊陽町に住民票がない配偶者や児童の住所や氏名が変わった場合
・結婚または離婚をした場合(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含みます)
・就職、退職等により加入する年金が変更になったと場合(※3歳以下の児童を養育している場合のみ)
・児童手当の振込先を変更する場合(口座名義は受給者名義の普通口座に限ります)

【必要書類】
・変更届
・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し(※口座変更の場合のみ)
【様式】


 

現況届

現況届とは毎年6月1日における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受けることができるかを判定するためのものです。
6月に入ったら、対象者へ役場から現況届の用紙を郵送します。
現況届を提出しないと、その間児童手当の支給は差し止められますので、6月末日までに必ず提出してください。

以下のいずれかに該当する受給者が対象です。
・離婚協議中で配偶者と別居していると申請した受給者(離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめた人も対象)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の住民地と異なる受給者
・支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
・法人である未成年後見人
・児童養護施設などの設置者や児童の委託を受ける里親
・その他菊陽町から提出の案内があった受給者


 

電子申請(ぴったりサービス)について

児童手当の以下の手続きをマイナポータル「ぴったりサービス」から電子申請することができます。
利用するには「マイナンバーカード」および「対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー」が必要です。

※ぴったりサービスの利用方法はマイナポータル操作マニュアル別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。


 

よくあるご質問

 

申請について

Q1、15日以内に申請というのは、土日祝日も含めて数えるのですか?
  →含めて数えます。15日目が土日祝日にあたる場合は翌開庁日を15日目として受理します。

Q2、認定請求に必要な書類が15日以内にそろわないが、どうすればよいか?
  →15日以内に認定請求書を提出し、後日添付書類を提出していただきます。

Q3、里帰り出産先で出生届を出したが、児童手当の認定請求はどうしたらよいか?
  →出生日の翌日から数えて15日以内に、住所地の役所で認定請求を行なってください。その際、母子手帳1ページ目の「出生届出済証明」の欄(写しでも可)を提示していただきますのでご用意願います。

Q4、夫婦で所得の高い方が受給者とあるが、共働きであまり差はない。どちらが受給者となるか?
  →第一の判定基準は所得の高い方としていますが、他には児童がどちらの保険の扶養になっているか、世帯主はどちらか、など、総合的に判断します。

Q5、公務員をやめることになりました。何か手続が必要ですか?
  →勤務先で「児童手当受給事由消滅届」を提出したあと、町の窓口で認定請求手続が必要となります。その際、辞令書の写しも提出してください。

 

現況届について

Q6、現況届は提出が必要ですか?
  →令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。
   ただし、提出が必要な人には個別に役場から現況届を郵送しますので、現況届と必要書類を提出してください。

Q7、現況届に必要な書類はなんですか?
  →菊陽町の国民健康保険以外の保険に加入している人は受給者(児童ではありません)の健康保険証の写しを添付していただきます。
   他に、児童と別居している場合は「別居監護申立書」が必要です。

Q8、6月2日に菊陽町から転出しましたが、現況届は必要ですか?
  →現況届は6月1日時点の住所地へ提出しなければならないので、菊陽町に提出してください。

Q9、6月中に現況届を提出できなかったが、児童手当はもらえなくなりますか?
  →期限を過ぎても受付をしているので、速やかに提出してください。

 

その他

Q10.児童手当の振込先を児童本人又は配偶者の口座に変更できますか?
  →児童手当は児童を養育している人へ支給するものなので、受給者(養育者)の口座以外へ振り込むことはできません。

Q11.奨学金の申請で「児童手当受給証明書」が必要ですが、発行してもらえますか?
  →窓口での申請が必要です。発行までに1週間程度かかります。

Q12.児童手当が振り込まれていないが、なぜか?
  →次の場合は振り込みがされません。
  ・児童手当認定請求をしていない
  ・現況届を提出していない

Q13、児童の養育状況に変化はないのに、手当額が減っているが、なぜか?
  →最近3歳になった児童はいませんか?児童手当は3歳になった次の月から金額が下がります(第3子以降は除く)。







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(ID:4790)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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