無償化対象者が学校給食を停止する場合
連続して10日を超える期間、⑴給食の全部を停止した場合⑵牛乳のみを停止した場合⑶牛乳以外の全てを停止した場合、それぞれのケースに応じた給食費相当の補助金を支給します。
学校給食を納付している方が学校給食を停止する場合
停止した期間が連続して5日以上発生した場合は、学校給食費の減額または返金を行います。
食物アレルギーや長期の欠席などのやむを得ない事情により、給食を停止する場合は、下記手順にて申請してください。
停止理由により、必要書類が異なります。※別表1を参照してください。
(手順)
- 「学校給食食物アレルギー等対応食実施申請書」の提出 ※保護者→学校
- 面談 ※状況により実施(学校、保護者)
- 対応委員会(対応プランの検討・決定)
- 「食物アレルギー等対応食実施決定通知書」 ※学校→保護者
- 「学校給食(停止・再開)届」の提出 ※書面又はインターネットにより申請
申請方法(学校給食の停止・再開)
「学校給食(停止・再開)届は、
停止又は再開希望日の4日前(休日を除く)までに申請してください。
インターネットの場合
下記フォームから申請をお願いします。※学校毎にフォームが異なりますので、ご注意ください。
〈菊陽中部小学校〉 〈菊陽南小学校〉 〈菊陽北小学校〉 〈武蔵ケ丘小学校〉
〈菊陽西小学校〉 〈武蔵ケ丘北小学校〉 〈菊陽中学校〉 〈武蔵ケ丘中学校〉
書面の場合
学校給食(停止・再開)届を記入し、各学校に提出をお願いします。