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学校給食を停止した児童生徒へ給食費相当の補助金を支給します

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菊陽町小中学校給食費相当補助金について

 菊陽町では町立小・中学校に通う児童・生徒の給食費を無償化するとともに、食物アレルギーや長期の欠席などのやむを得ない事情により給食の停止を行った場合には、その停止期間に応じた給食費相当の補助金を支給します。

対象者

 町内に住所を有し、町立小・中学校に通う児童・生徒の保護者のうち、下記の要件に該当する方

 

要件

 1.申請年度における児童・生徒の年齢が学齢期にあること
 2.保護者に町税の滞納がないこと
 2.やむを得ない事情により学校給食の全部又は一部を停止しており、その期間が連続して10日を超えていること

 

補助金の額

 停止の内容と停止した期間に応じ、給食費相当の補助金を支給します。ただし、下記の区分に該当しない停止内容(副菜の一部を停止など)については、補助の対象となりません。

 区分 補助額
 (1)学校給食の全部を停止した場合 1食単価 × 停止期間中に実施された給食回数
 (2)牛乳のみを停止した場合 牛乳単価 × 停止期間中に実施された給食回数
 (3)牛乳以外の全部を停止した場合 (1食単価 - 牛乳単価)× 停止期間中に実施された給食回数

 (参考)令和7年度1食単価:小学校290円、中学校340円 

     令和7年度牛乳単価:59.36円 ※10円未満切り捨て


 

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、在籍している各学校に提出してください。

 ・ 別記様式第1号_給食費相当補助金交付申請書兼同意書(ワード:18.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

補助金の支給について

 申請内容を審査後、支給要件に該当する場合は、各学校を通じて交付決定通知書を発出します。

 交付決定通知書には補助金等交付請求書を同封しますので、必要事項を記入し、再度各学校にご提出ください。
 内容を確認後、指定の口座に補助金を振り込みます。
 ※補助金の振込時期は、停止を行った期間に関わらず、令和8年3月末から4月初め頃を予定しています。

 

その他

 ・学校給食の停止は、別途、学校給食停止届を各学校に提出する必要があります。詳細は、リンク先「学校給食費の無償化と公会計化を実施します(https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji0034803/index.html)別ウィンドウで開きます」をご確認ください。
 ・町外から、区域外就学により町立小中学校に通う児童生徒は対象外となります。
 (給食費をお支払いいただいていますので、停止期間に応じた返金/減額の処理を行います。)
    このページに関する
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    (ID:4911)

    菊陽町役場 法人番号:2000020434043
    〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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