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定額減税に伴う不足額給付金のご案内

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定額減税に伴う不足額給付金のご案内

 令和6年度に実施された定額減税につきましては、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付金」といいます。)を算定し、支給しております。
 定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付金」といいます。)は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の金額を上回った人に対して、その上回った金額分を支給する給付金となります。

 現在、支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。
 具体的なスケジュール等の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

 ※令和6年度に実施しました、定額減税補足給付金(調整給付)については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください

 

支給対象者

 1.不足額給付金Ⅰ

 令和7年1月1日時点で、菊陽町に在住の人又は菊陽町から令和7年度住民税を課税されている下記の要件に当てはまる人が支給対象です。

 当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額の間で不足額が生じる人。

ただし、1万円単位の切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

 また、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。


給付対象となりうる人の例

  • 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得額)」より小さくなった人
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初調整給付)」より大きくなった人
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

 2.不足額給付金Ⅱ

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす人。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること。
  • 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。

(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは下記の給付金を指します。

  • 令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯向け給付金(10万円)

 

給付対象となりうる人の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の人

支給額 


 1.不足額給付Ⅰ
令和7年の「不足額給付金」算出時点での調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付金」(B)を上回る人に対して、その上回る金額(=給付不足額)を、「不足額給付金」(C)として給付。
不足額給付のイメージ
図 不足額給付金Ⅰのイメージ
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合に、余剰額の返還は求めません。

2.不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

 

受給方法

 7月から順次、該当する方には町から書類を郵送します。届いた書類により、手続きの方法が異なります。

なお、令和7年1月1日時点で菊陽町に在住している人又は、菊陽町から令和7年度住民税が課税されている人は、菊陽町からご案内します。1月2日以降に転入された人や、令和7年度住民税が菊陽町以外から課税されている人は、その課税を行っている市町村へ問い合わせてください。


 

1 「支給のお知らせ」が届いた人


受給するためには、手続きは原則不要で、令和7年8月8日(金)に振り込みます。

「支給のお知らせ」に記載している口座番号や銀行名・支店名をご確認いただき、問題ないようでしたら、手続きは不要です。

ただし、次の場合は、令和7年7月25日(金)(必着)までに手続きが必要です。

・  記載している口座が誤っている、もしくは違う口座の振込を希望する場合

・  給付金の受給を辞退する場合


 

2 「支給要件確認書」が届いた人


受給するためには、令和7年10月31日(金)までに確認書の返送、または、確認書記載のQRコードからのオンライン申請が必要です(当日消印有効)。

ただし、返送などの手続きを行っていた場合でも、書類の不備等があり、必要な書類手の提出が令和7年10月31日(金)までに行われない場合は、支給できません。

 

 

3 「支給申請書」が届いた人


受給するためには、令和7年10月31日(金)までに「申請書」の返送が必要です(当日消印有効)。

ただし、返送などの手続きを行っていた場合でも、書類の不備等があり、必要な書類手の提出が令和7年10月31日(金)までに行われない場合は、支給できません。


申請期限 

  令和7月10月31日まで(消印有効)


 

支給日

  町が確認書またはオンライン申請を受理してから、2~3週間程度を目安に支給します。

 

注意事項

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署、県および町では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、大津警察署にお問い合わせください 。


 

その他のお知らせ

  西部支所(光の森町民センター内)でも受付は行っています。
  本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4958)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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