埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは
埋蔵文化財包蔵地とは、国民の共有財産である埋蔵文化財(土器、埴輪、古墳など)が地中に埋もれている土地のことです。埋蔵文化財包蔵地は、正式には文化財保護法第93条により「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」とされています。
各地に残る伝承や言い伝え、古文書、埋蔵文化財専門調査員による踏査の結果などをもとに範囲が定められていますが、本格的な調査を行って定めたものではないので、包蔵地内に必ずしも遺跡があるとは限りません。地下に遺跡がある可能性の高い場所です。
なお、菊陽町では埋蔵文化財包蔵地を町内68か所に定めています。
埋蔵文化財包蔵地の該当区域の確認について
埋蔵文化財包蔵地の該当区域確認方法は以下の3つがあります。
窓口 | 菊陽町教育委員会 生涯学習課「埋蔵文化財担当」までお越し下さい。 |
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FAX | 菊陽町教育委員会 生涯学習課「埋蔵文化財担当」まで電話連絡後、 位置のわかる小縮尺の地図を送信下さい。 |
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Logo フォーム | 下記のQRコードもしくはこちら (外部リンク)から、照会フォームに必要事項を入力。 ※地図での照会よりも精度が劣る為、遺跡の近接地の場合は、照会地の境界を示した地図の添付をお願いすることがあります。

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正式に埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かについては、町担当職員が判断いたします。
特に、遺跡地図の範囲を示す線上及び線の周辺に位置する土地の場合は、必ずお問い合わせください。
・遺跡分布図(埋蔵文化財包蔵地図)
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う前の届出について
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地内において住宅建築や造成などの土木工事等を行う場合には、着手する60日前までに届出をしなければなりません。(国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合は、あらかじめその旨の通知が必要となります。)工事の場所が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかご確認の上、届出をお忘れにならないようご注意ください。
埋蔵文化財包蔵地内で行われる、すべての土木工事等が、届出の対象となります。工事の種別によって届出の要不要を自己判断せず、
必ず、町生涯学習課まで、届出をお願いいたします。
・手続きの流れ
・提出書類