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菊陽町中小企業近代化融資金利子補給について

最終更新日:
中小企業(個人事業者を含む)の経営を支援するため、店舗等の新築・改装、設備・機械・車両の購入などに必要な融資の利子を補給します。
申請要領は、下記をご覧ください。
チラシ

 

利子補給の対象となる設備融資

(1)店舗、工場等の新築、増築、改装
 ※移転補償対象のものを除く。ただし、補償費を超えて新築した部分についてはこの限りではない
(2)店舗、工場等の設備機械及び業務用車両の購入
(3)個人または共同による店舗客専用駐車場及び公害防止施設

 

対象者

以下のすべてに該当すること
(1)本町に住所を有する者又は本町の区域内において事業所を3年以上有する者
(2)同一事業を3年以上営んでいること
(3)常時使用する従業員の数が20人以下であること
※営業年数を満たさない場合において、前職が同業種であるときはこの営業年数を加算することができる

 

利子補給の額

利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日まで(以下「計算期間」という。)に支払った利子の6割以内
融資利子の限度は3%とし、3%を超える場合には、3%を上限として計算
融資限度額は1,000万円とし、融資金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円を上限として計算
※利子補給の期間は、融資決定後、返済が始まってから36か月分

 

対象金融機関

・政府系金融機関(日本政策金融公庫など)
・肥後銀行
・熊本銀行
・熊本信用金庫
・熊本第一信用金庫
・熊本県信用組合

 

申請に必要な書類

(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)融資証明書
(4)町税の滞納のない証明書
(5)同一事業を3年以上営んでいることを証する書類(確定申告の写しなど)

 

申請期限

利子補給の事由が発生した日の翌年の1月15日まで

 

返済開始後、利子補給金の請求に必要な書類

(1)請求書



(2)償還証明書
(3)支払済額明細書の写しなど支払った利子額が確認できる書類(金融機関が作成したもの)
(4)振込先の通帳の写し(見開き1ページ目)

 

申請期限

計算期間の属する年度の3月31日まで

 

申請方法

メール・郵送による申請はまた役場商工振興課までご持参ください。
〒869-1192
菊陽町久保田2800番地 菊陽町役場 商工振興課 宛
メール:shoko@town.kikuyo.lg.jp


このページに関する
お問い合わせは
(ID:5106)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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