利子補給の対象となる設備融資
(1)店舗、工場等の新築、増築、改装
※移転補償対象のものを除く。ただし、補償費を超えて新築した部分についてはこの限りではない
(2)店舗、工場等の設備機械及び業務用車両の購入
(3)個人または共同による店舗客専用駐車場及び公害防止施設
以下のすべてに該当すること
(1)本町に住所を有する者又は本町の区域内において事業所を3年以上有する者
(2)同一事業を3年以上営んでいること
(3)常時使用する従業員の数が20人以下であること
※営業年数を満たさない場合において、前職が同業種であるときはこの営業年数を加算することができる
利子補給の額
利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日まで(以下「計算期間」という。)に
支払った利子の6割以内※融資利子の限度は3%とし、3%を超える場合には、3%を上限として計算
※融資限度額は1,000万円とし、融資金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円を上限として計算
※利子補給の期間は、融資決定後、返済が始まってから36か月分
対象金融機関
・政府系金融機関(日本政策金融公庫など)
・肥後銀行
・熊本銀行
・熊本信用金庫
・熊本第一信用金庫
・熊本県信用組合
(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)融資証明書
(4)町税の滞納のない証明書
(5)同一事業を3年以上営んでいることを証する書類(確定申告の写しなど)
利子補給の事由が発生した日の翌年の1月15日まで
(1)請求書
(2)償還証明書
(3)支払済額明細書の写しなど支払った利子額が確認できる書類(金融機関が作成したもの)
(4)振込先の通帳の写し(見開き1ページ目)