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令和8年度(4月~6月)認可保育施設等入所申込みを受け付けます

最終更新日:

 

令和8年度保育施設等入所申込みを受け付けます


 令和8年4月~6月に新規入所希望者または転園希望者の申込み受付けを開始します。


 

申込期間

 令和7月11月4日(火曜日)~11月28日(金曜日)

 ※土・日・祝日を除く、保育施設開所時間内

 

 

申込配布場所

 各保育施設・子育て支援課・西部支所

  10月中旬から配布予定です。 


 

申込先

 第一希望の施設

 ※家庭的保育室シェ・ヌヌ、家庭的保育室あんよ保育室、町外の認可保育施設を希望する人は、子育て支援課にご提出ください。


 

入所の決定について

 ・入所の決定または保留の通知は、令和8年2月上旬の発送を予定しております。

 ・入所保留となった場合は、2次選考以降も継続して選考を行います。改めて、申込書類を提出する必要はありません。


 

在園児の転園について

 ・在園児の転園選考は1次選考のみ行い、4月入所のみの受付とします。

 ・1次選考で転園できなかった場合は、現在入所している施設に継続して入所となります。

 ・転園が決定した場合、速やかに入所している施設へ報告をお願いします。施設の定員枠をひとりでも多くの希望者に利用いただくため、ご協力お願いします。


 

提出書類

 (1)教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書

   教育保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書(PDF:116.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


   ◆マイナンバーの記入が必要となります。

   教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書にマイナンバーの記入が必要となります。

   また、申込書等を提出する際には、身元確認と番号確認を行いますので、申請時には必ずご自身の身元確認・番号確認書類を持参してください。 


   (2)希望保育施設記入用紙 



   (3)保育施設入所申込みに関する確認票



 (4)保育を必要とする状況を明らかにする書類(両親及び同居の65歳未満の祖父母分)

  ◆会社員、パート、自営業、農業等・・・ 就労証明書(PDF:194.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


  •      【保護者の皆さまへ】

     上記の様式を勤務先で作成していただき、提出をお願いします。

     自営業の人は、就労証明書と併せて確定申告書の写しまたは開業届の写しなどを添付してください。

     【事業者の皆さまへ】

     上記の様式をダウンロードして作成したものを印刷し交付していただきますようお願いします。


  ◆出産・・・・・・・・・・・・・・・母子手帳(表紙及び出産予定日のわかるページ)の写し等

  ◆求職活動・・・・・・・・・・・・・ 求職活動報告書(PDF:135キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ◆病気等・・・・・・・・・・・・・・診断書(病状、保育ができない期間を記載)



 (5)保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表(食物アレルギー、アナフィラキシー)


  申込み児童に食物アレルギーやアナフィラキシーがあり、保育施設において特別な配慮や管理が必要となった場合に、保護者の依頼を受けて

 医師(かかりつけ医等)が記入するものです。

  ※アレルギーがないなど、保育施設において特別な配慮や管理が必要ない場合は提出不要です。



  

注意事項

 ・まだ生まれていない子どもの入所申込みはできません。

 ・申込内容について、電話で確認を行う場合がありますのでご了承ください。 

 ・希望施設を辞退された場合、保留通知は出ません。

 


菊陽町内の認可保育施設

 菊陽町内の認可保育施設は、 認可保育所一覧(PDF:80.1キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。

 ※新年度入所申込にかかる空き状況は、11月4日(火曜日)公表予定です。

  


保育施設入所基準

 保護者が次のいずれかに該当する場合です。
 (1)労働を常態としていること
 (2)妊娠中か出産後間もないこと
 (3)病気や負傷、心身に障がいがあること
 (4)長期間、病気や心身に障がいのある家族を常に介護・看護していること
 (5)地震や風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること
 (6)求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
 (7)就学中であること
 (8)育児休業取得時に、すでに保育所を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
 (9)その他、上記に類する状態として町長が認める場合
 
 ※保育必要量(保育短時間認定と保育標準時間認定)によって、利用可能な時間が異なります。
  保育必要量については、次の「支給認定について」をご覧ください。

 

支給認定について

 子ども・子育て新制度では、3つの区分の認定(支給認定の区分)に応じて、利用できる施設が決まります。支給認定の区分は、保育の必要性の有無や保育の必要量により以下のように分けられます。

 

【支給認定の区分】

認定区分年齢保育の必要性の有無保育の必要量利用できる施設
1号認定満3歳以上なし教育標準時間幼稚園、認定こども園
2号認定満3歳以上あり

保育標準時間
保育短時間

保育所
認定こども園

3号認定満3歳未満あり

保育標準時間
保育短時間

保育所、認定こども園
地域型保育事業等

 

保育の必要量とは、保護者の就労時間等(勤務時間、休憩時間、往復の通勤時間の合計)から判断し、保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかを認定します。保育標準時間認定と保育短時間認定では、施設・事業の利用可能な時間が異なります。

保育標準時間認定・・・主にフルタイムの就労の方。(1日あたりの施設・事業の利用可能時間は最大11時間)

保育短時間認定・・・・・主にパートタイムの就労の方。(1日あたりの施設・事業の利用可能時間は最大8時間)


町では、保育の必要量の認定基準を下記のとおりとしています。 

保育標準時間認定保育短時間認定                              

(1)就労・・・両親いずれかの勤務時間が短い方の、就労時間等が月120時間以上の場合。
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病・障がい・・・原則、保育標準時間とし、保護者の状況によっては保育短時間認定とする。
(4)災害復旧
(5)虐待又はDVのおそれ

(1)就労・・・両親いずれかの勤務時間が短い方の、就労時間等が月120時間未満の場合。
(2)求職活動
(3)育児休業取得時の継続利用


  

利用者負担額(保育料)について


 令和8年度利用者負担額は、4月から8月までは「令和7年度の市町村民税」、9月から3月までは「令和8年度の市町村民税」により決定します。

   利用者負担額は、 菊陽町利用者負担額表(PDF:75.8キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。







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