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専用住宅証明(住宅用家屋証明)

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専用住宅証明(住宅用家屋証明)

 個人が居住するための住宅を新築または取得した際、一定の要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を取得することができます。法務局での登記申請の際、この証明書を提出すると登録免許税の軽減措置の適用を受けることができます。


 

新築家屋(注文住宅等)

 

適用条件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
2.床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
3.区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること
4.新築後1年以内の家屋であること

 

必要書類

1.住宅用家屋証明書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住民票(入居予定の場合は、申立書も必要)
4.登記事項証明書等
5.建築確認済証または検査済証
6.建物平面図および立面図
7.長期優良住宅認定通知書の写し ※特定認定長期優良住宅の場合
8.低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し ※認定低炭素住宅の場合

 

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅)

 

適用条件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
2.床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
3.区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること
4.取得後1年以内の家屋であること

 

必要書類

1.住宅用家屋証明書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住民票(入居予定の場合は、申立書も必要)
4.当該家屋の売買契約書または売渡証書等
5.直前の所有者等からの建築後使用されていないことが分かる証明書
6.登記事項証明書等
7.建築確認済証または検査済証
8.建物平面図および立面図
9.長期優良住宅認定通知書の写し ※特定認定長期優良住宅の場合
10.低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し ※認定低炭素住宅の場合

 

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

 

適用条件

1.  個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
2.床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
3.区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること
4.取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落であること。

 

必要書類

1.住宅用家屋証明書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住民票(入居予定の場合は、申立書も必要)
4.登記事項証明書等
5.売渡証書または譲渡証明書等(競落の場合は代金納付期限通知書)
6.建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、次のいずれか
・耐震基準適合証明書 ※家屋取得前2年以内に発行されたもの
・住宅性能評価書の写し ※家屋取得前2年以内に発行されたもの
・保険付保証証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険) 
※加入後2年以内のものに限る
7.租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた家屋の場合
・増改築等工事証明書
※50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険証書の写しも必要


  

請求方法

・町民課窓口での請求 ※西部支所では受け付けておりません
1通1300円

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5203)

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