見舞金の種類・支給額・対象者
| 遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族である菊陽町民 (詳細は下に記載) |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病を負った菊陽町民 |
遺族の範囲及び順位
(1)犯罪被害者の配偶者又は婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者。
もしくは犯罪被害者と「菊陽町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第6条第1項に規定する受領証等の交付を受けていた者。
(2)犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。
(3)前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。
申請時に必要な書類
遺族見舞金
1.菊陽町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書
2.遺族見舞金申請用添付書類(必要な書類についてチェックリストになっています)
3.菊陽町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者届
重傷病見舞金
1.菊陽町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)給付申請書
2.重傷病見舞金申請用添付書類(必要な書類についてチェックリストになっています)
申請期限
犯罪被害を知った日から2年以内、かつ犯罪被害が発生した日から7年以内。
見舞金制度等に係るQ&A
見舞金制度のQ&Aを掲載しています。申請前にご確認ください。
菊陽町犯罪被害者等転居費用助成金給付について
本見舞金制度の給付決定を行った者で、犯罪行為の影響により従前の住居に居住することが困難になった方に対して
転居費用の助成を行っています。