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菊陽町犯罪被害者等転居費用助成金給付要綱を制定しました

最終更新日:
「菊陽町犯罪被害者等支援条例」の施行に伴い、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、本要綱を策定しました。


 

転居費用の助成について

 「菊陽町犯罪被害者等見舞金給付要綱」に基づき遺族見舞金又は重傷病見舞金の給付が決定した者で(詳しくはこちら別ウィンドウで開きます
  ○従前の住居又はその付近において犯罪行為を受けたことにより、精神的に従前の住居で居住することが困難となった者
  ○犯罪行為により従前の住居が消滅し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
  ○二次被害又は再被害を受けた者、又は受ける恐れのある者
  を対象とし、 

 (1)家財等の運送及び荷造り等のサービスに係る費用
 (2)礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、家賃その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用
 (3)前に掲げた2号以外に町長が必要と認めるもの
 を助成します。

 

助成額

 20万円を限度とし、同一の犯罪被害に対して1回まで


 

申請時に必要な書類

1. 菊陽町犯罪被害者等転居費用助成金給付申請書

2.転居費用助成申請用添付書類(チェックリストになっています)


 

申請期限

 遺族見舞金又は重傷病見舞金の給付が決定した日から1年以内


 

Q&A

 見舞金制度等(転居費用助成金制度も含む)のQ&Aを作成しました。
 








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(ID:5460)

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