「菊陽町犯罪被害者等見舞金給付要綱」に基づき遺族見舞金又は重傷病見舞金の給付が決定した者で(詳しくは
こちら
)
○従前の住居又はその付近において犯罪行為を受けたことにより、精神的に従前の住居で居住することが困難となった者
○犯罪行為により従前の住居が消滅し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
○二次被害又は再被害を受けた者、又は受ける恐れのある者
を対象とし、
(1)家財等の運送及び荷造り等のサービスに係る費用
(2)礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、家賃その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用
(3)前に掲げた2号以外に町長が必要と認めるもの
を助成します。
助成額
20万円を限度とし、同一の犯罪被害に対して1回まで
申請時に必要な書類
1. 菊陽町犯罪被害者等転居費用助成金給付申請書
2.転居費用助成申請用添付書類(チェックリストになっています)
申請期限
遺族見舞金又は重傷病見舞金の給付が決定した日から1年以内
Q&A
見舞金制度等(転居費用助成金制度も含む)のQ&Aを作成しました。