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熱中症予防を理由にした体育施設・学校開放施設利用キャンセル時の使用料の返還について

最終更新日:

熱中症予防を理由に体育施設・学校体育施設利用を中止する場合、既に支払った使用料を相殺または還付いたします。

近年、気候変動等の影響により、熱中症による救急搬送者が急増しています。熱中症を予防するため、環境省が公開している「熱中症予防サイト」にて熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートが発表されており、運動指針では暑さ指数(WBGT)が31℃以上となる場合、運動は原則中止とされています。

これを受け、下記適用条件を満たした場合は、キャンセルを受付いたします。※使用料も発生しません。


対象施設

・町民体育館 
・町民グラウンド 
・光の森町民センター 体育館
・三里木町民センター テニスコート
・町内小中学校の体育館および運動場 ※菊陽中学校および武蔵ケ丘中学校の体育館は空調が整備されているため除く。


適用条件

適用期間
・令和8年7月1日(水)から9月30日(水)※状況に応じて延長する場合もあります。

屋内施設(非空調)の基準
・施設内に設置した測定器が「危険(原則運動中止)」にあたるWBGT31度に達している。

屋外施設の基準
・利用日当日に環境省から熱中症警戒アラートが熊本県で発令されている。
【参考】

申請方法

使用料の返還申請方法は、以下のページにてご確認ください。
【QRコード】天候不良・熱中症予防を理由にした体育施設・学校開放施設の使用料返還申請について

 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:5549)

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