菊陽町では、ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の方の保健の増進や福祉の向上を目的として、ひとり親家庭等医療費助成制度を設けています。
助成対象者
ひとり親家庭などの父または母(扶養する児童が20歳に達する誕生月まで)や児童(18歳に到達した日以降の最初の3月31日まで)
※児童扶養手当の受給基準に準じた所得制限があります。本人又は扶養義務者の所得が所得制限限度額を超える場合は、助成を受けることはできません。
助成額・助成範囲
保険診療における一部負担金の3分の2相当額を助成します。
ただし、高額療養費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。
なお、次のものは助成の対象とはなりません。
(1)保険診療以外の医療費
入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代など
(2)入院時の食事代(食事療養費の標準負担額)
診療を受けるとき
1.現物給付(令和6年11月診療分から助成を開始します)
熊本県内の医療機関で診療を受ける場合、医療機関の窓口で、健康保険証と「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」(オレンジ色)を提示すれば、保険診療における一部負担金の3分の1を支払うだけで済みます。
町の窓口へ、医療費の払い戻しの申請をする必要がありません。
2.償還払い
次の1~7に該当するときは、一旦医療機関の窓口で医療費を支払い、後日、菊陽町ひとり親家庭等医療費助成申請・請求書に領収証などを添えて、役場子育て支援課または西部支所へ払い戻しの申請をしてください。
1.熊本県外の医療機関などを受診したとき
2.医療機関窓口で受給資格者証の提示をしなかったとき
3.1つの医療機関における月の一部負担金が21,000円以上のとき(※1つの医療機関=医療機関+その調剤分、入院・外来は別、医科・歯科は別)
4.他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療など)
5.治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めたとき
6.2024年(令和6年)11月診療分以前の医療費
7.70歳以上の人
手続きに必要なもの
※なお、診療を受けた日の翌月から起算して1年を経過した日以後は請求できませんのでご注意ください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(年末年始12/29~1/3を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(郵送可)