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軽自動車税(種別割)の税率等について

最終更新日:

軽自動車税(種別割)の納税義務者

 毎年賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
 廃棄処分や譲渡などで車両がない場合でも、賦課期日現在で廃車の届出がされていない場合、課税の対象となります。
 なお、年度途中で廃車や名義変更をされても、税金の月割による還付はありません。

 また、納税通知書は例年5月初旬に送付いたします。納期は5月末日となっております。
 軽自動車税(種別割)の減免手続きは下記のページを参照してください。

 軽自動車税の減免について別ウィンドウで開きます 

 

二輪車等の税率

 平成28年度から下表の新税率が適用されています。

種   別

税率(年額)

原動機付
自転車

50cc以下2,000円
50cc超90cc以下2,000円
90cc超125cc以下2,400円
ミニカー3,700円

軽二輪

125cc超250cc以下(側車付きのもの含む)3,600円

小型特殊
自動車

農耕作業用乗用装置があり、最高速度が時速35km未満のもの2,400円
その他
(ローダー・フォークリフト等)
長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
最高時速が時速15km以下のもの
5,900円

小型二輪

250cc超6,000円
 被けん引車 ボートトレーラー等 3,600円

四輪車等の税率

 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されています。

車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日以前に
新規登録
(旧税率)
平成27年4月1日以後に
新規登録
(新税率)
新規登録後13年超
(経年重課)
※下表参照

三輪

3,100円3,900円4,600円
四輪乗用自家用7,200円10,800円12,900円
営業用5,500円6,900円8,200円
貨物用自家用4,000円5,000円6,000円
営業用3,000円3,800円4,500円

経年重課の課税年度

 重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、原動源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は対象外となります。

新規登録した年月

経年重課となる年度

平成19年4月 ~ 平成20年3月令和3年度~
平成20年4月 ~ 平成21年3月令和4年度~
平成21年4月 ~ 平成22年3月令和5年度~

グリーン化特例(軽課)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、課税初年度に限り軽課税率が適用されます。

車種区分

税率(年額)

25%軽減50%軽減75%軽減

三輪

-

-

1,000円
四輪

乗用

自家用

-

-

2,700円
営業用5,200円3,500円1,800円

貨物用

自家用

-

-

1,300円
営業用

-

-

1,000円

グリーン化特例の対象車

対象車税率
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
概ね75%軽減
営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車)平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車で令和2年度燃費基準達成車令和12年度燃費基準90%以上達成車概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%以上達成車概ね25%軽減

※揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る

※NOx=窒素酸化物のこと

 

 

 

 

 
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