軽自動車税の概要
軽自動車税について 令和8年度税制改正により、軽自動車税に関する制度が以下のとおり変更されます。 ・「軽自動車税(環境性能割)」の廃止 令和8年3月31日をもって廃止となります。令和8年4月1日以降に取得(購入・譲渡)された軽自動車については環境性能割の課税は ありません。 ・「軽自動車税(種別割)」の名称変更 令和8年4月1日以降、これまで「軽自動車税(種別割)」と称していたものは、「軽自動車税」へと名称が変わります。 毎年4月1日時点の所有者へ課税される「軽自動車税」は、名称変更のみのため、これまでどおり納付が必要です。
毎年賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。 廃棄処分や譲渡などで車両がない場合でも、賦課期日現在で廃車の届出がされていない場合、課税の対象となります。 なお、年度途中で廃車や名義変更をされても、税金の月割による還付はありません。
納付期限について 納税通知書は例年5月初旬に送付します。納期は5月末日となっています。 軽自動車税の減免手続きは次のページを参照してください。 ※軽自動車税の減免について (町HP)
二輪車等の税率 平成28年度から下表の新税率が適用されています。 また、道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」となりました。 「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、原動機付自転車と同様に専用の標識(ナンバープレート)を車両に取り付ける必要があります。 ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について (町HP)
新基準原動機付自転車(第一種一般原動機付自転車)について 令和7年4月1日から、従来の原動機付自転車(総排気量50cc以下)に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。 新基準原動機付自転車を登録する場合は、「最高出力」を確認するため、以下のいずれかの書類を提出していただく必要があります。 ・「総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下」が確認できる型式認定番号および最高出力が記載された販売(譲渡)証明書 ・最高出力確認済み証明書 ・最高出力確認済みの表示(シール)の貼付けが確認できる写真(国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいたもの)
原動機付自転車・二輪車等の税率
| 種別 |
税率(年額) |
| 原動機付 自転車 |
50cc以下(※特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
| 50cc超90cc以下 |
2,000円 |
| 50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 |
2,000円 |
| 90cc超125cc以下 |
2,400円 |
| ミニカー |
3,700円 |
| 小型特殊 自動車 |
農耕作業用 |
乗用装置があり、最高速度が時速35km未満のもの |
2,400円 |
| その他 (ローダー・フォークリフト等) |
長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下 最高時速が時速15km以下のもの |
5,900円 |
| 軽二輪 |
125cc超250cc以下(側車付きのもの含む) |
3,600円 |
| 小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
| 被けん引車 |
ボートトレーラー等 |
3,600円 | 車種区分 | 税率(年額) | 平成27年3月31日以前に 新規登録 (旧税率) | 平成27年4月1日以後に 新規登録 (新税率) | 新規登録後13年超 (経年重課) ※下表参照 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | | 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | | 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、原動源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の 軽自動車ならびに被けん引車は対象外となります。 新規登録した年月 | 経年重課となる年度 | | 平成23年4月 ~ 平成24年3月 | 令和7年度~ | | 平成24年4月 ~ 平成25年3月 | 令和8年度~ | | 平成25年4月 ~ 平成26年3月 | 令和9年度~ |
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、課税初年度に限り 軽課税率が適用されます。 車種区分 | 税率(年額) | | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | 三輪 | - | - | 1,000円 | | 四輪 | 乗用 | 自家用 | - | - | 2,700円 | | 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 貨物用 | 自家用 | - | - | 1,300円 | | 営業用 | - | - | 1,000円 |
グリーン化特例の対象車
| 対象車 | 税率 |
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 |
| 営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車で令和2年度燃費基準達成車 | 令和12年度燃費基準90%以上達成車 | 概ね50%軽減 |
| 令和12年度燃費基準70%以上達成車 | 概ね25%軽減 | ※揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る ※NOx=窒素酸化物のこと
|