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軽自動車税の概要

最終更新日:

 

軽自動車税について

 令和8年度税制改正により、軽自動車税に関する制度が以下のとおり変更されます。
  ・「軽自動車税(環境性能割)」の廃止
    令和8年3月31日をもって廃止となります。令和8年4月1日以降に取得(購入・譲渡)された軽自動車については環境性能割の課税は
    ありません。
  ・「軽自動車税(種別割)」の名称変更
    令和8年4月1日以降、これまで「軽自動車税(種別割)」と称していたものは、「軽自動車税」へと名称が変わります。
    毎年4月1日時点の所有者へ課税される「軽自動車税」は、名称変更のみのため、これまでどおり納付が必要です。

 

軽自動車税の納税義務者

 毎年賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
 廃棄処分や譲渡などで車両がない場合でも、賦課期日現在で廃車の届出がされていない場合、課税の対象となります。
 なお、年度途中で廃車や名義変更をされても、税金の月割による還付はありません。


 

納付期限について

 納税通知書は例年5月初旬に送付します。納期は5月末日となっています。
 軽自動車税の減免手続きは次のページを参照してください。

 ※軽自動車税の減免について別ウィンドウで開きます(町HP)


 

二輪車等の税率

 平成28年度から下表の新税率が適用されています。

 また、道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」となりました。

 「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、原動機付自転車と同様に専用の標識(ナンバープレート)を車両に取り付ける必要があります。

 ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について別ウィンドウで開きます(町HP)


 

新基準原動機付自転車(第一種一般原動機付自転車)について

 令和7年4月1日から、従来の原動機付自転車(総排気量50cc以下)に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

 新基準原動機付自転車を登録する場合は、「最高出力」を確認するため、以下のいずれかの書類を提出していただく必要があります。

 ・「総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下」が確認できる型式認定番号および最高出力が記載された販売(譲渡)証明書

 ・最高出力確認済み証明書

 ・最高出力確認済みの表示(シール)の貼付けが確認できる写真(国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいたもの)



 

原動機付自転車・二輪車等の税率

種別 税率(年額)
原動機付  自転車 50cc以下(※特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊  自動車 農耕作業用 乗用装置があり、最高速度が時速35km未満のもの 2,400円
その他          (ローダー・フォークリフト等) 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下    最高時速が時速15km以下のもの 5,900円
軽二輪 125cc超250cc以下(側車付きのもの含む) 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
被けん引車 ボートトレーラー等 3,600円

 

 

四輪車等の税率

車種区分

税率(年額)

平成27年3月31日以前に
新規登録
(旧税率)
平成27年4月1日以後に
新規登録
(新税率)
新規登録後13年超
(経年重課)
※下表参照

三輪

3,100円3,900円4,600円
四輪乗用自家用7,200円10,800円12,900円
営業用5,500円6,900円8,200円
貨物用自家用4,000円5,000円6,000円
営業用3,000円3,800円4,500円


 

経年重課の課税年度

 重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、原動源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の

 軽自動車ならびに被けん引車は対象外となります。

新規登録した年月

経年重課となる年度

平成23年4月 ~ 平成24年3月令和7年度~
平成24年4月 ~ 平成25年3月令和8年度~
平成25年4月 ~ 平成26年3月令和9年度~


 

グリーン化特例(軽課)

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、課税初年度に限り

 軽課税率が適用されます。

車種区分

税率(年額)

25%軽減50%軽減75%軽減

三輪

-

-

1,000円
四輪

乗用

自家用

-

-

2,700円
営業用5,200円3,500円1,800円

貨物用

自家用

-

-

1,300円
営業用

-

-

1,000円

 グリーン化特例の対象車

対象車税率
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
概ね75%軽減
営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車)平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車で令和2年度燃費基準達成車令和12年度燃費基準90%以上達成車概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%以上達成車概ね25%軽減

※揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る

※NOx=窒素酸化物のこと

 

 

 

 

 
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