軽自動車税(種別割)の税率等について
軽自動車税(種別割)の納税義務者 毎年賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。 廃棄処分や譲渡などで車両がない場合でも、賦課期日現在で廃車の届出がされていない場合、課税の対象となります。 なお、年度途中で廃車や名義変更をされても、税金の月割による還付はありません。 また、納税通知書は例年5月初旬に送付いたします。納期は5月末日となっております。 軽自動車税(種別割)の減免手続きは下記のページを参照してください。 軽自動車税の減免について(町HP) 二輪車等の税率 平成28年度から下表の新税率が適用されています。 また、道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」となりました。 「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、今までの原動機付自転車と同じように登録手続きし、専用標識(ナンバ ープレート)を車両に付ける必要があります。 ※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(町HP)
種 別 | 税率(年額) | 原動機付 自転車 | 50cc以下(※特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 | ミニカー | 3,700円 | 軽二輪 | 125cc超250cc以下(側車付きのもの含む) | 3,600円 | 小型特殊 自動車 | 農耕作業用 | 乗用装置があり、最高速度が時速35km未満のもの | 2,400円 | その他 (ローダー・フォークリフト等) | 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下 最高時速が時速15km以下のもの | 5,900円 | 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 | 被けん引車 | ボートトレーラー等 | 3,600円 |
四輪車等の税率 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両から新税率が適用されています。 車種区分 | 税率(年額) | 平成27年3月31日以前に 新規登録 (旧税率) | 平成27年4月1日以後に 新規登録 (新税率) | 新規登録後13年超 (経年重課) ※下表参照 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
経年重課の課税年度 重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、原動源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は対象外となります。 新規登録した年月 | 経年重課となる年度 | 平成20年4月 ~ 平成21年3月 | 令和4年度~ | 平成21年4月 ~ 平成22年3月 | 令和5年度~ | 平成22年4月 ~ 平成23年3月 | 令和6年度~ |
グリーン化特例(軽課) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、課税初年度に限り軽課税率が適用されます。 車種区分 | 税率(年額) | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | 三輪 | - | - | 1,000円 | 四輪 | 乗用 | 自家用 | - | - | 2,700円 | 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 貨物用 | 自家用 | - | - | 1,300円 | 営業用 | - | - | 1,000円 |
グリーン化特例の対象車
対象車 | 税率 |
電気自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 |
営業用乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車) | 平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車で令和2年度燃費基準達成車 | 令和12年度燃費基準90%以上達成車 | 概ね50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%以上達成車 | 概ね25%軽減 | ※揮発油を内燃機関の燃料とする自動車に限る ※NOx=窒素酸化物のこと
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