電動キックボードは「車両」です
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」となりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されました。
※「特定小型原動機付自転車」の要件や交通ルールなどについては、関係機関のリンク先をご確認ください。
また、「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、今までの原動機付自転車と同様、専用の標識(ナンバープレート)を車両に付ける必要があります。
ほかにも、自賠責保険(共済)契約を締結し、ナンバープレートにステッカーを貼り付けなければ運行できません。
運行の際には、自賠責保険(共済)証明書の携行が必要です。保管設備(携行品の保管設備(210mm×148mm以上で密閉できるものに限る。)がない場合には、証明書の電磁的記録(写真など)をスマートフォンなどに保存して携行することができます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録する場合、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 国土交通省が規定する保安基準に適合していること(※保安基準については、国土交通省ホームページ
をご確認ください。)
※以上の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードは、一般小型原動機付自転車に区分され、運転免許証などが必要となります。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額) ※詳細:
軽自動車税の概要
(町HP)
令和6年度より、軽自動車税として課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付場所について
菊陽町役場税務課または光の森町民センターの窓口。
| 手続き場所 |
問合せ先 |
| 菊陽町役場税務課 |
096-232-4911 |
| 光の森町民センター |
096-237-6555 |
※詳細:原動機付自転車などの登録・廃車・変更について
(町HP)
特定小型原動機付自転車の条件や交通ルールの詳細について