戸籍に関する主な手続きです。
戸籍の届出により氏・名が変わったときは、個人番号カードの氏・名の変更手続きが必要になりますのでご注意ください。
出生届は、特に手続きの必要はありません。後日、個人番号通知書を送付いたします。
届書は町民課または西部支所にあります。
戸籍の届出に関しての詳細について、または不明な点がありましたら、町民課戸籍係(Tel096-232-4914)にお問い合わせください。
出生届
婚姻届
離婚届
離婚の際に称していた氏を称する届
死亡届
転籍届
入籍届
出生届
届出が必要なとき
赤ちゃんが産まれたとき
届出期間
日本国内で生まれた方は、生まれた日を含めて14日以内に届出なければなりません。
14日目が土日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。
届出地
次のうちのいずれか
・父母の本籍地の市区役所・町村役場
・届出人の所在地(一時滞在地を含む)の市区役所・町村役場
・生まれた場所の市区役所・町村役場
届出人
・子の父母が婚姻している場合、父または母
・子の父母が婚姻していない場合、認知の有無に関わらず母
※上記以外の方が届け出ることができない場合、同居者や医師・助産師など出産に立ち会った者等も届け出ることができます。詳細はお問合せください。
※届出人とは、届書に必要事項を記入して届出人署名欄に署名をする方のことです。届書を役場へ持ってくる方のことではありません。
※届出人署名欄への署名は原則として上記の方に限られますが、届書を役場へ持ってくる方(持参人)は、届出人以外の方でも構いません。
必要なもの
・出生届(医師等が発行した出生証明書つきのもの)
・母子健康手帳
※命名は常用漢字および人名用漢字の範囲内でつけてください。
ご注意ください
・子の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。詳しくは法務省ホームページの「子の名に使える漢字」(外部リンク)をご参照ください。
・離婚後300日以内に生まれた子の場合は、上記に当てはまらないことがあります。詳しくは、戸籍係にご相談ください。
・休日・夜間に届出された方については、母子手帳の「出生届出済証明」を後日発行することになります。窓口の空いている時間に母子手帳をご持参ください。
関連するリンク
・子ども医療費の助成について
・児童手当・特例給付について
婚姻届
届出期間
届出によって法律上の効力が発生します。
届出地
次のうちのいずれか
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地(一時滞在地を含む)
届出人
夫および妻
※さらに、届書右側の証人欄に、証人(成人2名)の署名が必要です。
必要なもの
・届書 1通
・窓口にお越しいただく方の本人確認書類
※運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)など
※本人確認書類については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は令和6年3月1日から不要になりました。
ご注意ください
・住所が変わる方は、別に住民異動届(転入届・転出届・転居届・世帯変更届など)の手続きが必要になります。
・町外から転入される場合は、旧住所地の市区役所・町村役場から「転出証明書」を取り寄せて転入手続きをしてください。
・詳細については、「住所の届出について」をご覧ください。
離婚届
届出期間
協議離婚の場合
※届出によって法律上の効果が発生します。
調停(和解)離婚または裁判離婚の場合
※調停(和解)成立または判決確定の日から10日以内です。
届出地
次のうちのいずれか
・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地(一時滞在地を含む。)
届出人
協議離婚の場合
夫および妻
※さらに、届書右側の証人欄に、証人(成人2名)の署名が必要です。
調停(和解)離婚または裁判離婚の場合
離婚の申立人
※調停(和解)成立または判決確定の日から10日以上経過したときは、相手方から届出をすることもできます。
必要なもの
協議離婚の場合
・届書
※届書右側の証人欄に、証人(成人2名)の署名が必要です。
・窓口にお越しいただく方の本人確認書類
※運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)など
※本人確認書類については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
調停・裁判離婚の場合
・届書
・調停(和解)離婚の場合は、調停(和解)調書の謄本
・裁判離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は令和6年3月1日から不要になりました。
注意すること
協議離婚において夫妻に未成年の子がいる場合は、子の親権者も離婚届によって定めることになります。また、子を父の戸籍から離婚後の母の戸籍に移したい方は、入籍届をご覧ください。
婚姻中の氏をそのまま称する方は、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は、届出ができない場合があります。
届出期間
離婚が成立してから3か月以内
届出地
離婚届と同じ
届出人
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
次のうちのいずれか
・亡くなった方の本籍地の市区役所・町村役場
・届出人の所在地(一時滞在地を含む)
・亡くなった方の死亡地の市区役所・町村役場
届出人
・亡くなった方の同居の親族、同居していない親族(亡くなった方の法律上の親族)
・亡くなった方の同居者
※その他にも家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人および任意後見人が届出資格があります。詳細は、戸籍係へお尋ねください。
必要なもの
・届書(医師が作成した死亡診断書または死体検案書つきのもの)
・届出人の印鑑(埋火葬許可証の申請時に必要な場合があります)
転籍届
転籍届は、同じ戸籍にいる全員の本籍を移すための届出です。
届出期間
届出によって法律上の効力が発生します。
届出地
次のうちのいずれか
・転籍者の本籍地の市区役所・町村役場
・届出人の所在地の市区役所・町村役場
・新しい本籍地の市区役所・町村役場
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
必要なもの
・届書
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は令和6年3月1日から不要になりました。
ご注意ください
・新しい戸籍謄本が発行できるようになるまでに、約1週間から2週間程度かかります。もし急いで戸籍謄本を必要としている方は、余裕を持って届出してください。
・新しい本籍地に転籍すると、婚姻や死亡などで既に除籍されている方は、新しい戸籍には記載されません。また、離婚したことや離縁したことなども記載されません。
・筆頭者または配偶者でない方が、一人で本籍を異動したい場合は、分籍届をお出しください。(ただし、届出ができるのは成人の方に限られます)
入籍届
「入籍届」とは、父(または母)と別の戸籍にいる子が、その父(または母)の戸籍に入る(入籍する)ための届出です。
ここでは、家庭裁判所の許可を得て、父母の離婚後、父の戸籍にいる子が、親権者である母の戸籍に入籍する場合の手続きについてご案内します。
その他の入籍届については、個別にお問い合わせください。
届出期間
届出によって法律上の効果が発生します。
届出地
・子または母の本籍の市区役所・町村役場
・子または母の所在地の市区役所・町村役場
届出人
・子が15歳以上の場合 本人 ・子が15歳未満の場合 親権者(母)
必要なもの
・届書(入籍する人1人につき、1通必要です。) ※子が15歳以上であれば本人、子が15歳未満であれば親権者(母)が記入してください。・子の氏変更許可書の審判書謄本
※事前に家庭裁判所へ「子の氏の変更の申立」を行う必要があります。 ・申立人
子が15歳以上の場合 本人
子が15歳未満の場合 親権者(母)
・申立の際に必要なもの
母の戸籍謄本(離婚したことが記載されているもの)
子の戸籍謄本(父母が離婚したことが記載されたもの)
※詳しくは、住所地の家庭裁判所(外部リンク)にお問い合わせください。