住所変更の届出(転入届、転出届、転居届など)
住民基本台帳は、町民の方の居住関係を明らかにして、選挙・入学などの事務を行うための大切なものです。住所や世帯主が変わったときなどは、本人または世帯主の方は必ず届出をしてください。
なお、菊陽町では虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を行っています。窓口での本人確認について
菊陽町役場・町民課または西部支所(光の森町民センター内)
届出受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
住所変更の内容
転入届 (新しく菊陽町に住み始めたとき)
転出届 (菊陽町から他の市区町村へ引っ越すとき)
転居届 (菊陽町内で引っ越したとき)
海外からの転入届 (海外から帰国し、菊陽町に住み始めたとき)
海外への転出届 (菊陽町から海外へ引っ越すとき)
世帯変更届 (世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)
転入届(新しく菊陽町に住み始めたとき)
届出期間
住み始めてから14日以内
※新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
必要なもの
- 1.転出証明書
- 2.印鑑(認印をご用意ください)
- 3.個人番号カード・住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
- 4.届出人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
- 5.同居承認届(先にお住いの方がいる場合)
★外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
くわしくは外国人住民の皆さまへをご確認ください。
※代理人が届出を行う場合は、本人からの委任状と、代理人自身の印鑑(認印)と本人確認書類をご持参ください。
転出届(菊陽町から他の市区町村へ引っ越すとき)
届出する人
本人または世帯主
届出期間
お引越し予定日の約2週間前から届出できます。
※既に菊陽町から引っ越しをされている場合は、郵便による届出もできます。
詳しくは郵便による請求について(郵便による転出証明書の請求)をご覧ください。
※個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ち方は郵便で転出届をすることができます。
必要なもの
1.異動申請書(窓口に設置してあります)
- 2.印鑑 (認印をご用意ください)
- 3.個人番号カード・住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
- 4.印鑑登録証(交付を受けている場合)
- 5・届出人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑(認印)と本人確認書類をご持参ください。
転居届(菊陽町内で引っ越したとき)
届出する人
本人または世帯主
届出期間
住所を移した日(引っ越しをした日)から14日以内です。
※新しい住所に住み始める前からの届出はできません。
必要なもの
- ★外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
- 詳しくは外国人住民の皆さまへをご確認ください。
-
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
海外からの転入届(海外から帰国し、菊陽町へ住み始めたとき)
国内での滞在期間が1年未満のご予定の場合、一時滞在とみなされ海外からの転入届出は必要ありません。
届出期間住み始めてから14日以内
必要なもの
- 1.旅券(パスポート) 海外から転入する方全員の分
- ※パスポートの帰国日(入国日)スタンプを確認します。
- 空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合、パスポートに帰国日(入国日)スタンプが押印されません。自動化ゲート通過時に空港職員
- へパスポートの帰国日(入国日)スタンプの押印を申し出てください。
- パスポートに帰国日(入国日)スタンプの押印がない場合、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日(帰国日)が分かるものをパスポートと併せ
てご持参ください。
- 2.戸籍謄本(抄本) 1通 海外から転入する方全員の分
- 3.戸籍附票(ふひょう) 1通 海外から転入する方全員の分
※戸籍謄本(抄本)及び戸籍附票は、菊陽町以外に本籍地がある方は、本籍地のある市区町村で取得してください。 - 本籍地が菊陽町の方は、戸籍謄本(抄本)と戸籍附票は必要ありません。
- 4.印鑑(認印をご用意ください)
- 5.同居承認届(先にお住いの方がいる場合)
※ 代理人が届出を行う場合は、本人からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
★外国人の方が海外から来て、初めて住民登録をする場合は、パスポートと在留カードが必要です。
詳しくは外国人住民の皆さまへをご確認ください。
海外への転出届(菊陽町から海外へ引っ越すとき)
海外での滞在期間が1年未満のご予定の場合、一時滞在とみなされ海外への転出届出は必要ありません。
届出する人
本人または世帯主
届出期間
海外へ転出する前まで(お引越し予定日の約2週間前から届出できます)
必要なもの
3.個人番号カード・住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
4.印鑑登録証(交付を受けている場合)
5.届出人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
★外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
詳しくは外国人住民の皆さまへをご確認ください。
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)
住所は変えず、世帯の構成(世帯主など)を変更するときに必要です。
〇世帯について
「世帯」とは住まいと生計をともにする社会生活上の単位をいいます。世帯を構成するには、一緒に住み、生計をともにすることが
必要です。
また、「世帯主」とは、主に世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。
届出する人
本人または世帯主
必要なもの
- 3.印鑑(認印をご用意ください)
- 4.届出人の本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
- ★世帯主との続柄を証する文書(外国人住民の方のみ)
※代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主からの委任状と、代理人自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
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住所の届出(転入届、転出届など)