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証明の種類と取得について

最終更新日:

 

証明書の種類と取得について 

 

 

概要

 ・菊陽町に住民票がある場合は、菊陽町役場・町民課もしくは西部支所(光の森町民センター内)で請求できます。
 ・郵便により請求することもできます。

   郵便による請求についてはこちら

 ・本人及び同一世帯員の方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニでも請求できる証明書があります。

   証明書のコンビニ交付サービスについてはこちら

 ・お手続きの際は、窓口に来庁した方の本人確認を行っております。
 

広域交付の住民票

 第三者による住民票の写しの請求

印鑑証明書

 

住民票の写し、住民票記載事項証明書

  • 住民票の写し
  • 住所、氏名、生年月日、性別、前住所などが記載されています。
  • 原則、本人または本人と同一世帯に属する方が請求できます。
  • 本籍、筆頭者氏名、世帯主氏名、世帯主との続柄については、記載するかしないか選択することができます。また、外国人住民の方は国籍・地域、在留資格なども記載するかしないか選択することができます。
  • ※個人番号(マイナンバー)または住民票コードを記載した住民票の写しの請求は、本人または同一世帯に属する方に限ります。通常は省略されていますので、記載が必要な場合は請求時に係りの者にお伝えください。
  • ※除かれた住民票の写し(除票)に個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。
  • 1通300円
 

住民票記載事項証明書

住民票の内容の一部を証明するものです。

原則、本人または本人と同一世帯に属する方が請求できます。

1通300円

 

請求時の必要書類 

〇住民票の請求書(窓口に置いてあります)

 

別世帯の方が住民票の写し、住民票記載事項証明書を請求する場合

〇法定代理人 親権者や成年後見人等、代理権限が確認できる書類(戸籍の証明書等、成年後見登記事項証明書等)が必要です。

〇任意代理人 委任するご本人が記入・押印した委任状が必要です。

 ※住民票コードが記載された住民票の写しは代理人には直接交付できません。本人(請求対象者)の住民登録地あてに郵送します。

  切手と返信用封筒を持参してください。

 ※個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しは、15歳未満の者の法定代理人または成年後見人以外の代理人には直接交付できません。 

  本人(請求対象者)の住民登録地あてに郵送します。

  切手と返信用封筒を持参してください。

 

 

 

広域交付住民票の写し(菊陽町の窓口で他市区町村の住民票を取る場合)

菊陽町の窓口で他市区町村の住民票(広域交付住民票の写し)(本人および同一世帯に属する方のもの)を取ることができます。

注意:広域交付の住民票の写しには、「本籍地」、「戸籍筆頭者」、「町内での転居の履歴」などは記載されません。
注意:除票(転出・死亡などで除かれた住民票)の広域交付はできません。

請求時の注意点

本人および同一世帯に属する方のみ請求できます。
(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住基カードなど官公署が発行し、本人の写真が貼付された本人確認書類が必要です。)

 ※任意代理人は委任状があっても請求できません。

 ※法定代理人(親権者、成年被後見人等)であっても、同一世帯の方でない場合は、請求できません。

 

請求時の必要書類 

〇広域交付住民票請求書(係りの者に申し出てください)

〇本人確認書類(本人確認書類についてはこちら別ウィンドウで開きます)

 運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住基カード、身体障害者手帳、在留カードなど官公署が発行し、本人の写真が貼付された書類

 ※勤務先の身分証明等は該当しません。

 ※本人確認書類については、有効期限内で氏名や住所は最新の情報が記載されたものをご用意ください。

 

  ◎菊陽町に住民登録している方が、菊陽町以外で広域交付住民票の写しを請求される場合、請求方法や手数料などは請求する市区町村へ

  お問い合わせください。

 

 

 

第三者(法人、債権者等)による住民票の写しの請求

 

請求できる方

住民票の写しを請求する正当な理由のある方

 1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方

 2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 3.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

 4.上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

 

 

第三者請求に必要な書類等

 〇請求書 様式は問いませんが、下記の事項を必ず記載してください。

 ・申請年月日

 ・法人等が請求する場合は、主たる事務所の所在地、法人名及び代表者氏名、法人または代表者印

 ・現に請求の任務にあたっている担当者の住所、氏名、押印(シャチハタ不可)

 ・個人が請求する場合は請求者の住所、氏名、押印(シャチハタ不可)

 ・電話番号(日中連絡が取れる連絡先)

 ・住民票を請求される対象者の住所、氏名、分かれば生年月日

 ・使い道(請求事由)使用目的や提出先など、具体的に記入してください。請求事由によっては、交付できない場合があります。

 ・必要な証明書の種類と通数

  ※第三者が請求できる住民票の写し等は、原則、請求対象者本人のみの世帯一部の写し(住民票抄本や住民票除票)の発行となります。

  世帯主氏名・世帯主との続柄は記載できません。また、本籍地・戸籍筆頭者の記載も、正当な理由があると認められる場合を除き、

  記載できません。

 〇弁護士、司法書士等の場合は職務上請求書

 〇法人等の主たる事業所(本店、支店、営業所、事業所を含む)の所在地が確認できる書類

  ・登記事項証明書等

  ※事業所の所在地の記載があり、請求書に記載された事業所所在地と送付先住所が同一であるものに限ります。住民票の送付先が事業所所在地と

  異なる場合は、送付先の事業所の住所情報等がわかる書類が必要です。

 〇個人または現に請求の任務にあたっている担当者の本人確認書類

 (運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住基カード、在留カード、健康保険証等)

 〇請求者が代表者の場合は代表者の資格証明書等、担当者の場合は代表者からの委任状または社員証(顔写真付きで社名、所在地等が記載されたもの)  

  ※社員証がない場合は、在職証明書(名刺は不可)

 〇請求者と必要な人との関係を証明する書類等

  ・金銭消費賃借契約書やローン申込書等の写し

  ・契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)

  ・債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書の写し

 〇宛先不明等で返ってきた封筒のコピー等

 [郵送で請求する場合]

 〇返信用封筒(請求者の住所、氏名等を記入し、返信用切手を貼付したもの)

 〇定額小為替(郵便局で購入し、何も記入しないでください。釣銭がでないようにお願いします。釣銭分の定額小為替がない場合、切手で

  お返しする場合があります。ご了承ください。)

 

 

 

 

 

 

 

印鑑登録証明書

  • 印鑑登録証明書を申請するには、印鑑登録証(カード)が必要です。実印は必要ありません。
  • 代理人が証明書を申請する場合も、印鑑登録している本人の印鑑登録証(カード)が必要です。実印、委任状は必要ありません。
  • 1通300円

 

申請時の必要書類

〇印鑑登録証明書交付申請書(窓口に置いてあります)

 

 

戸籍に関する証明書

  

戸籍の広域交付について

〇令和6年3月1日から、菊陽町以外の本籍地の戸籍証明書等を、当町でも発行可能になりました。(詳細は下記のとおり)
 (1)発行可能な証明書
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍
 (上記以外の証明書につきましては、本籍地へご請求いただきますようお願い致します。)
 (2)請求できる方
 本人、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
 (兄弟、代理人からの請求には対応できません。また、郵送請求も対応できません。)
 (3)必要なもの
 窓口にお越しになる方の顔写真付きの身分証明書
 運転免許証、マイナンバーカード等(健康保険証、年金手帳等では受付できません。)
 (4)受付時間
 平日8時30分から17時15分まで


請求できる方







 

本人等が申請される場合(戸籍法第10条)


戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母祖父母等)もしくは直系卑属(など)です。





○窓口にお越しいただく方の本人確認書類別ウィンドウで開きます(外部リンク)







(注意)兄弟姉妹でも婚姻等で戸籍が別となったときは、「その他(第三者)の方が申請される場合」となります。



(注意)上記の方の代理人が請求する場合は、下記の「代理の方が申請される場合」となります。





 

代理の方が申請される場合

請求できる方から依頼された方

○代理権限を確認できる書面(請求できる方が書いた 委任状(PDF:33.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

○窓口にお越しいただく方の本人確認書類別ウィンドウで開きます(外部リンク)






















  

法律の規定により代理人である場合

○代理権限を確認できる書面(成年後見人の場合は、後見登記事項証明書など)

○窓口にお越しいただく方の本人確認書類別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 







詳細は、下記の「戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご確認ください。
















 

その他(第三者)の方が申請される場合(戸籍法第10条の2)

○窓口にお越しいただく方の本人確認書類別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※以下のような請求理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提示すること。)
・自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
例えば、「亡くなった兄弟姉妹の相続人となった申請者が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合」

・国または地方公共団体に提出する必要があること
例えば、「兄が亡くなった弟の遺産について、遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所へする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要があるとき」












 

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※広域交付も対応

  • 戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について証明するものです。
  • 本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
  • 1通450円
 

 

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

  • 戸籍全部事項証明の中の一部の方について記載されたもの。
  • 1通450円
 

 

除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)     ※広域交付も対応(全部事項証明書のみ)

  • 『除籍全部事項証明書』とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたもの。
  • 『除籍個人事項証明書』とは、除籍全部事項証明書の中の一部の方について記載されたもの。
  • 1通750円

 

 

改製原戸籍 ※広域交付も対応

  • 『改製原戸籍』とは、法律の改正などによって作り替えられる前の戸籍簿です。
  • 1通750円

 

  •  

    身分証明書

  • 破産宣告の有無、禁治産・準禁治産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明したものです。
  • 本人でなければ請求することができません。たとえ家族であっても本人以外であれば委任状が必要です。
  • 1通300円

 

 

請求時の必要書類 

 

 

 

戸籍の附票

  • 戸籍が作られてから、現在にいたるまでの住所が記録されています。
  • 全員除籍になると、除附票となります。
  • なお、戸籍の附票を平成11年1月23日に改製しておりますが、それ以前の改製原の戸籍の
  • 附票は保存年限経過により廃棄しております。

  • 原則、戸籍に載っている方、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子・孫)が請求できます。
  • 1通300円

証明を請求する際は、本籍と筆頭者名を確認してください。
本籍が菊陽町以外の場合は、本籍のある市区町村に手数料などを確認の上、請求してください。
注意:他市区町村への請求は郵送などでもできます。

 

請求時の必要書類 

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(ID:2594)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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