趣旨
燃料費等物価高騰による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している町内の中小貨物自動車運送事業者の負担を軽減するために、「菊陽町貨物自動車運送事業者支援補助金」を支給します。
菊陽町内に本店又は営業所等を有する中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)令和7年4月1日時点で、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう)に必要な許認可等を受けており、補助金受領後も当該事業を継続する意志があること。
(2)町税の滞納がないこと。
- (3)菊陽町暴力団排除条例(平成23年菊陽町条例第16号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
対象車両
補助金の交付対象となる車両は、貨物自動車運送事業の用に供するもので、交付対象者が所有し、又はリースにより借り受け、かつ、現に使用している車両のうち、自動車検査証に記録された事項について、次の要件を満たしている車両とする。ただし、被牽引車及び二輪車は除くものとする。
(1)「登録年月日/交付年月日」欄に記載される年月日が令和7年4月1日以前であること。
(2)「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、菊陽町内であること。
(3)「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)以降であること。
補助金の額
補助金の額は、次に掲げる車両の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)一般貨物自動車運送事業に供する車両 1台につき20,000円
(2)貨物軽自動車運送事業に供する車両 1台につき10,000円
申請受付期間
令和7年4月14日(月曜日)から令和7年5月16日(金曜日)まで
提出方法
【窓口】
菊陽町役場 別館1階 商工振興課 窓口開庁時間:8時30分~17時15分
【郵送】
〒869-1192 菊陽町大字久保田2800番地
菊陽町役場 商工振興課 商工振興係
【電子メール】
shoko@town.kikuyo.lg.jp
申請書類等
(3)申請者名義の振込口座の通帳の写し(通帳を1ページ開いた部分)
(4)菊陽町内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者であることが確認できる書類(その1)
【法人の場合】直近の事業年度分の法人税確定申告書別表第一の写し、又は履歴事項全部証明書の写し
【個人事業主の場合】令和6年分の確定申告書第一表の写し、又は開業届の写し
(5)菊陽町内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者であることが確認できる書類(その2)
【一般貨物自動車運送事業の場合】運輸局からの許可証等の写し
【貨物軽自動車運送事業の場合】貨物軽自動者運送事業経営届出書の写し
(6)対象車両全ての自動車検査証の写し
※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し
(7)滞納のない証明書
※申請日から1か月以内に発行されたもの、写しも可
(8)【個人事業主の場合】申請者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
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