菊陽町トップへ

固定資産の届け出は漏れなくお願いします

最終更新日:

  

 固定資産税は、1月1日現在の状況で課税されます。
 手続きをしない場合は、前年と同様に引き続き課税されることがありますので、早めの手続きをお願いします。

 

家屋を取り壊したら

 家屋(住宅や倉庫など)の一部または全部を取り壊したときは、法務局への滅失登記をお願いします。滅失登記の詳細は、法務局へご確認ください。
 登記をしていない家屋については、税務課への届け出が必要です。詳しくは「家屋を解体したとき別ウィンドウで開きます」をご確認ください。


 

登記をせずに新築・増築等したら

 法務局で登記をせずに家屋を新築・増築したり、所有者を変更したりと、異動が発生したときは税務課へ届け出が必要です。
 詳しくは、「未登記家屋について別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

 

町内で事業を営む方または町内に事業用資産をお持ちの方へ

 1月1日時点で、町内に所有する事業の用に供している償却資産(土地、家屋以外の資産)は、固定資産税の課税対象です。
 すでに台帳登録のある所有者の方々には、12月中に申告書の提出依頼文を送付しますので、申告書の提出をお願いいたします。
 依頼文が届かない場合でも、1月1日現在で償却資産を町内に所有する場合は申告が必要です。
 詳しくは、以下のページをご確認ください。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:5185)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright © 2019 Kikuyo Town All rights reserved