固定資産の届け出は漏れなくお願いします 最終更新日:2025年11月21日 固定資産税は、1月1日現在の状況で課税されます。 手続きをしない場合は、前年と同様に引き続き課税されることがありますので、早めの手続きをお願いします。 家屋を取り壊したら 家屋(住宅や倉庫など)の一部または全部を取り壊したときは、法務局への滅失登記をお願いします。滅失登記の詳細は、法務局へご確認ください。 登記をしていない家屋については、税務課への届け出が必要です。詳しくは「家屋を解体したとき」をご確認ください。 登記をせずに新築・増築等したら 法務局で登記をせずに家屋を新築・増築したり、所有者を変更したりと、異動が発生したときは税務課へ届け出が必要です。 詳しくは、「未登記家屋について」をご確認ください。 町内で事業を営む方または町内に事業用資産をお持ちの方へ 1月1日時点で、町内に所有する事業の用に供している償却資産(土地、家屋以外の資産)は、固定資産税の課税対象です。 すでに台帳登録のある所有者の方々には、12月中に申告書の提出依頼文を送付しますので、申告書の提出をお願いいたします。 依頼文が届かない場合でも、1月1日現在で償却資産を町内に所有する場合は申告が必要です。 詳しくは、以下のページをご確認ください。償却資産とは償却資産の申告について