誰もが予期しない犯罪に巻き込まれ、犯罪に巻き込まれた被害者やそのご家族・ご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった直接的な被害に加え、周囲の無理解から発せられる心無い言葉、過剰な報道、捜査や裁判の過程などからくる精神的な被害や負担といった二次的な被害に苦しむ場合も少なくありません。
そのような方々が一日も早く日常生活を取り戻せるよう、菊陽町犯罪被害者等支援条例を策定しました。
施行日 令和8年4月1日
基本理念
1 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、かつ、犯罪被害者等が社会から孤立することのないよう配慮して行われなければなりません。
3 犯罪被害者等の支援は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければなりません。
4 犯罪被害者等の支援は、二次被害及び再被害の発生の防止に十分配慮して行われなければなりません。
菊陽町は条例で掲げる基本理念にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえて緊密に連携協力を図り、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施する責務を有します。
町民及び事業者は基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深めるとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努める責務を有します。
加えて事業者は、犯罪被害者等である従業員の勤務環境について十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努める責務を併せて有します。
犯罪被害者等見舞金・転居費用助成金について
令和8年4月1日に犯罪被害者等を対象にした見舞金・転居費用助成金制度を創設しました。
転居費用助成金については
こちら
問い合わせ先
【犯罪被害者等に係る支援の総合窓口】 菊陽町役場 危機管理防災課 TEL:096-232-2110