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被災した住宅の応急修理の支援について

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被災した住宅の応急修理の支援について

 災害救助法に基づき、令和8年熊本地震で被災した住宅の応急修理の支援について、町が発行するり災証明書で「準半壊」以上の判定となった世帯を対象に実施します。

 

1 応急修理の概要について

 応急修理にかかる費用(上限額有、該当項目に限る)を申込者に代わって町が支払う制度です。
 住宅の応急修理の対象範囲は、壊れた屋根、破損した柱梁等、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所となります。
 対象となる応急修理かどうかは以下のファイルもご参照ください。
 
 

2 り災証明書について

 本制度の申し込みについては、り災証明書において一定以上の被害区分(準半壊以上)に該当する必要があります。
 り災証明書の手続きは、危機管理防災課が行っていますので、以下の記事もご参照ください。


 

3 対象世帯について

 以下の全ての要件を満たす方が、本制度の対象となります。
 (1) 災害により大規模半壊、中規模半壊または半壊(半焼)、準半壊程度の住宅被害を受け、そのままでは居住することができない状態にあり、自らの資力では応急修理をすることができない世帯。

 ※ただし、対象世帯が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。

 ※全壊の住宅は、修理を行えない程度の被害を受けた住宅であるため、本制度の対象とはならないものの、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合は対象になる可能性があります。まずはご相談ください。

 (2) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

 ※対象世帯が現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とします。

 ※ただし、対象世帯が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。

 (3) 応急仮設住宅(みなし仮設住宅含む)に入居していないこと

 ※応急修理の期間中に応急仮設住宅を使用できる方は、災害のため住宅が半壊し、補修を行わなければ住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住することが困難であり、かつ、工事期間が1カ月を超えると見込まれる方とされています。
 

【重要】本制度の対象外となる場合について(必ずご確認ください。)

 ※住宅に被害があるが、既に修理完了し、修理事業者に修理費用を支払ってしまった場合は、本制度の対象とできません。
 ※災害救助法の応急修理は、行政が修理業者に修理費用を支払うようになっており、既に支払いが済んだ被災者の費用の補填をすることはできません。
 以下の留意事項もご確認ください。

 

4 世帯あたりの額について

 住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は以下のとおりとします。

 (1) 大規模半壊、中規模半壊または半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 757,000円以内

 (2) 準半壊の被害を受けた世帯 367,000円以内
 

同一世帯の取扱について

 ※同じ住家に2世帯以上同居している場合に住家の応急修理のため支出できる費用の額は、1世帯あたりの額以内となります。
 ※同じ住家に2世帯以上同居している場合、世帯ごとに必要最小限度の部分が相違する場合には、当該世帯ごとに最小限度の部分を判断することとなります。この場合、世帯ごとに修理のために支出できる費用の額は、1世帯あたりの額以内となります。

 

5 手続の流れについて

 以下のファイルをご参照ください。
 

6 写真撮影について

 本制度の申し込みや実施に際しては、各種書類の準備に加えて、被害状況や修理状況に関する写真を整備する必要があります。制度の利用をご検討されている場合は、修理前(被災状況)の写真撮影をお願いします。撮影上の留意点は以下のとおりです。
 また、併せて以下のファイルもご確認ください。

 (1) 外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
 ※破損状況を箇所別に撮影してください。室外で撮影する際は、逆光による白飛び等や明るさ不足による潰れに注意してください。また、屋根など撮影に危険が伴う場合は修理業者に依頼してください。

 (2) 室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など
 ※被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。片付け等をした後だと被害状況が分かりにくくなってしまいますので、事前に撮影してください。また、室内で撮影する際は明るさや手ぶれに注意し、フラッシュをたいた場合は光の反射にもご注意ください。

 (3) 設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器など)の破損、故障など
 ※破損箇所・故障箇所が分かるように撮影してください。
 ※設備の型番・形式等が分かる写真も併せて撮影してください。応急修理制度は被災前の同等品への修理・交換が対象となりますので、ご協力をお願いします。

 (4) 修理中及び修理後の写真について
 ※住宅の修理工事中、修理工事後の写真も必要となります。修理事業者の方に撮影を依頼してください。

 

7 対応窓口及び完了期限について

 (1) 対応窓口
   施設整備課
 (2) 受付時間
   平日の午前8時30分~午後5時
 (3) 完了期限(予定であり、変更することがあります。)
   令和9年1月27日
 ※町担当課まで、完了報告書及び修理写真等の提出をいただく期限になります。

 

8 各種様式について

 (2)  修理見積書(ワード:40.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
 (3)  請書(ワード:39.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
 (4)  完了報告書(ワード:59.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

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