ノーマライゼーションの推進のために
心身に障がいのある方を支援するために様々なサービスがありますが、ここでは主なサービスとその概要を紹介しています。
詳しくは、福祉課にお問い合わせください。
なお、このページに掲載されていない各種制度については、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」に掲載しておりますのでご覧ください。冊子は福祉課にあります。
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを受けるために必要となるものです。
身体障害者手帳には、障がいの程度により重いほうから順に1級から6級までの等級の区分があります。等級は、熊本県などにより指定された医師の意見を参考にして熊本県知事が決定し交付します。手帳の交付には申請が必要です。申請書・診断書は福祉課にあります。
なお、診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の2ページ目をご覧ください。
療育手帳
療育手帳は、各種の援助や相談を受けやすくするため、知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが18歳までに現れた方に対して、熊本県知事から交付されるものです。療育手帳には、障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。申請書は福祉課にあります。
なお、熊本県中央児童相談所(熊本県福祉総合相談所)で判定を受けていただくことになります。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の3ページ目をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方の申請に基づいて熊本県知事から交付されるものです。障がいの程度は、重い方から順に1級・2級・3級に分けられ、有効期間は2年間です。精神障がいに関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける必要があります。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の4ページ目をご覧ください。
障害福祉サービスは、介護を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられ、利用の際のプロセスが異なります。
また、各種相談支援サービスが受けられます。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の11ページ目から18ページ目までをご覧ください。
【菊池圏域の障害福祉サービス事業所について:菊池圏域地域自立支援協議会生活支援部会作成】
補装具の交付・修理
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等の方に、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の購入・修理に必要な費用を一部助成します。(一定以上の所得がある世帯は助成対象外となります。)- 原則として費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担の上限額が設定されています。
- なお、補装具を購入又は修理した後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入又は修理前に申請してください。
- また、介護保険等他の制度により給付が可能な場合にはこの制度の対象とはなりませんので、併せてご注意ください。
- 詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の20ページ目から22ページ目までをご覧ください。
日常生活用具給付事業
在宅の重度障がい者(児)や難病患者等の方の日常生活の利便を図るために、日常生活用具費を一部助成します。(一定以上の所得がある世帯は助成対象外となります。)- 原則として費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担の上限額が設定されています。
- なお、日常生活用具を購入した後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
- また、介護保険等他の制度により給付が可能な場合にはこの制度の対象となりませんので、ご注意ください。
- 詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の23ページ目から27ページ目までをご覧ください。
日中一時支援事業
日中一時支援事業は、障がい者(児)を宿泊を伴わない範囲で一時的に預かり、日中における活動の場を提供し、障がい者(児)の家族の就労支援及び一時的な休息を目的とした事業です。- 詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の28ページ目をご覧ください。
訪問入浴サービス事業
訪問入浴サービス事業は、在宅で入浴が困難な重度の障がい者(児)の方に、移動入浴車により利用者宅を訪問し、入浴サービスを行う事業です。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の28ページ目をご覧ください。
自動車運転免許取得・改造助成事業
自動車運転免許取得・改造助成事業は、障がい者に対して自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成し、障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とした事業です。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の29ページ目をご覧ください。
移動支援事業
移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障がい者(児)に外出のための支援を行う事業です。
詳しくは、福祉課までお問い合わせください。
障害児通所支援(療育サービス)
一般的に使われている「療育」という言葉は、「医療」と「保育」の略語です。定義は、「障がいのある子どもが社会的に自立することを目的として行われる医療と保育」です。
障害児通所支援は、児童発達支援等の事業により療育サービスを提供し、障がいのある児童とその家族の福祉の増進を図ります。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の30ページ目から32ページ目までをご覧ください。
【菊池圏域の障害児通所支援事業所】
自立支援医療制度
自立支援医療とは、障がい者等につきその心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために提供される医療です。
自己負担は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。また、それ以外の方についても、継続的に相当額の医療費が発生する方については、月額の自己負担額に上限が設けられます。
一定所得以上の世帯が属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
なお、自立支援医療には精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類がありますが、詳しくはページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の33ページ目及び34ページ目をご覧ください。
重度心身障害者医療費助成
重度の障がいのある方が医療機関で支払った医療費の自己負担分の一部を助成します。
♦対象者
・重度心身障がい者であること
(1)身体障害者手帳1級・2級に該当する方
(2)療育手帳A1・A2に該当する方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
(4)福祉手当受給相当者
・満1歳以上であること
・医療保険の被保険者又は被扶養者であること
助成を受けるためには、必要書類を添付の上、受給資格認定の申請が必要となります。内容を審査し、受給資格者として認定されると、申請日の翌月から助成が開始となります。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の35ページ目をご覧ください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいのある児童を看護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に対して支給される手当です。(所得による支給制限があります。)
手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県知事から認定を受ける必要があります。申請に必要な書類は福祉課にあります。
・手当額(令和5年4月現在)
重度障がい児の場合(1級) 児童1人につき53,700円
中度障がい児の場合(2級) 児童1人につき35,760円
※手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
・支給月 4月、8月、11月に4か月ずつ振り込まれます。
・支給要件
児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
児童が障がいを理由として公的年金を受給していないこと。
※申請書等・診断書様式については県のホームページをご参照ください。
特別児童扶養手当(熊本県HP)(外部リンク)
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障がい児で20歳未満の方に支給される手当です。(所得により支給制限があります。)基準を満たす障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象となります。
手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県菊池福祉事務所長から認定を受ける必要があります。申請に必要な書類は福祉課にあります。
・手当額(令和5年4月現在) 月額15,220円
※手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
・支給月 5月、8月、11月、2月に3か月分ずつ振り込まれます。
・支給要件
児童福祉施設等に入所していないこと。
障がいを支給事由とする他の公的年金を受給していないこと。
※申請書等・診断書様式については県のホームページをご参照ください。
障害児福祉手当(熊本県HP)(外部リンク)
特別障害者手当
特別障害者手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者で20歳以上の方に支給される手当です。(所得による支給制限があります。)基準を満たす障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象となります。
手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県福祉事務所長から認定を受ける必要があります。申請に必要な書類は福祉課にあります。
・手当額(令和5年4月現在) 月額27,980円
※手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
・支給月 5月、8月、11月、2月に3か月分ずつ振り込まれます。
・支給要件
施設に入所していないこと。
病院等に継続して3か月を超えて入院していないこと。
※申請書等・診断書様式については県のホームページをご参照ください。
特別障害者手当(熊本県HP)(外部リンク)
相談支援事業
障がい者やその保護者を対象に、菊陽町から委託を受けた相談支援事業所の専門職員が、日常生活や障害福祉サービスの利用などについての相談をお受けします。また、各種申請をするときの支援、サービス事業所との連絡調整なども行います。菊陽町には、2か所の相談支援事業所があります。利用料は無料です。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の5ページ目をご覧ください。
地域活動支援センター
障がいのある方に身近な地域で、通所において創作的活動又は生産活動の機会を提供したり、障がいのある方が社会との交流等を行う施設です。利用を希望される場合は、センターに直接出向き、利用登録を行ってください。
詳しくは、ページ下にある「菊陽町障がい福祉ガイドブック」の28ページ目をご覧ください。
熊本県心身障害者扶養共済制度
心身障がい者の保護者等が生存中に一定額の掛金を納付することにより、加入者が万が一死亡し、又は重度障がい者になったときに、残された心身障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。詳しくは、熊本県障がい者支援課へお問い合わせください。(熊本県障がい者支援課 096-333-2250)
障害者虐待防止センター
平成24年10月に障害者虐待防止法が施行されました。どんな理由であれ、障がい者への虐待は禁止され、虐待を発見した人は通報する義務があります。
♢障がい者虐待とは、(1)養護者(家族) (2)障害者支援施設 (3)職場 での虐待をいいます。
♢虐待の種類 (1)身体的虐待 (2)性的虐待 (3)心理的虐待 (4)放棄・放任(ネグレクト) (5)経済的虐待 の5つに分かれます。
障がい者虐待に関する通報や相談窓口は、菊陽町障害者虐待防止センター又は熊本県障害者権利擁護センターとなります。虐待の早期発見と防止のための対応を行います。虐待を発見したらお知らせください。
菊陽町障害者虐待防止センター(福祉課)平日8時30分~17時15分 TEL:096(232)4913
熊本菊陽学園 休日・夜間17時15分~8時30分 TEL:096(232)2080
菊陽町障がい福祉ガイドブック