排水設備工事指定工事店制度について
 菊陽町では排水設備工事指定工事店制度を設けています。
 排水設備工事店制度とは、一定以上の技術を持つ技術者がいる工事店を町が指定をし登録をする制度です。
 菊陽町で排水設備の工事をするときは、指定工事店に登録する必要があります。(指定工事店以外の工事は、認めておりません。
 
 
 令和6年7月1日より、菊陽町では排水設備工事業務の一部を(公財)熊本市上下水道サービス公社に委託することになりました。
 詳細につきましては、以下のファイルをご覧ください。
 
指定工事店の新規登録・更新について
 新規登録・更新は、毎年2月に受付をしており、その期間以外は基本的に受付をいたしません。 
 ※指定証の更新は5年に1度です。  
-  指定工事店の新規・更新をした工事店は、講習会があります。
-  その講習会のときに使用している菊陽町排水設備工事指定工事店手引書を掲載しますのでご覧ください。
 この手引書をもとに菊陽町での排水設備工事をお願いします。
 
 
 
指定工事店の登録内容に変更があったら
 菊陽町に排水設備工事指定工事店として登録しており、その登録内容に変更があった場合、早急に排水設備指定工事店変更届出書の提出が必要となります。(下水道条例第7条の8・工事店規則第9条より)
 なお、指定工事店指定証の記載事項の変更がある場合は、書換え交付申請書の提出をお願いします。
 ■ 排水設備工事指定工事店変更届出書(ワード:14.9キロバイト)
 排水設備工事指定工事店変更届出書(ワード:14.9キロバイト)  + 記入要領(ファイル:102.2キロバイト)
+ 記入要領(ファイル:102.2キロバイト) 
 ■ 書換え交付申請書(ワード:16.2キロバイト)
 書換え交付申請書(ワード:16.2キロバイト)  + 記入要領(ファイル:103.1キロバイト)
 + 記入要領(ファイル:103.1キロバイト) 
 
 変更があった場合は、下記表のとおり添付書類が必要となります。
 上記指定工事店変更届出書ならびに書換え交付申請書と併せて、下水道課に提出をお願いします。
| ・指定工事店の名称 | → | 定款又は寄附行為+登記事項証明書+指定証 | 
| ・指定工事店の所在地 | → | (個人の場合) | 
| 住民票の写し又は外国人登録証明書+営業所の平面図・写真・付近見取図+指定証 | 
| (法人の場合) | 
| 定款又は寄附行為+登記事項証明書+営業所の平面図・写真・付近見取図+指定証 | 
| ・代表者の氏名 | → | 定款又は寄附行為+登記事項証明書+指定証 | 
| ・役員の氏名 | → | 登記事項証明書+誓約書 | 
| ・専属する責任技術者の氏名 | → | 責任技術者証の写し | 
 その他必要書類はこちら
 ○ 営業所の平面図・写真・付近見取図 [Wordファイル/28KB] 
 ○  誓約書(ワード:30キロバイト)
 誓約書(ワード:30キロバイト) 