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敬老会開催補助金が多世代交流促進事業補助金に変わります

最終更新日:
 これまで、敬老の日の前後の期間に、各自治体主催で敬老会を開催していましたが、令和7年度からは、国の「老人の日・老人週間キャンペーン」の目標に基づき、多世代交流を目的にした新たな事業に移行します。

 

事業の目的

 本事業は、高齢者同士だけでなく、多くの世代が交流することで、高齢者が地域で孤立せずに安心して暮らせる地域をつくることを目的としています。


 

移行の概要

 国の「老人の日・老人週間キャンペーン」では、全ての高齢者が安心して暮らせるまちづくりや、多世代がお互いに協力する健康長寿社会づくりなど、6つの目標を掲げ、取り組むことを提唱しています。
 これまでは、補助対象となる事業内容を敬老会に限定していましたが、国が提唱する6つの目標などを踏まえ、補助対象を、敬老会を含めた多世代交流の事業に拡充します。


 

対象となる事業内容など

事業内容行事例
高齢者を中心に多世代で交流する事業 ・もちつきなどの季節行事
・竹馬などの昔遊び
・スポーツ行事 
 公民館などで開催する敬老祝いの行事・敬老会 ※記念品の配布のみは対象外 
 高齢者の介護問題などについてみんなで考える行事・認知症行方不明者捜索模擬訓練など 
※全参加者のうち、半数以上は65歳以上の高齢者であることが補助要件になります。
※参加者は、高齢者が10人以上、その他の世代の人が10人以上、合計20人以上が目安です。


 

補助金額

 1行政区当たり上限7万円

 

対象経費

 報償費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、使用料、借上料


 

交付までの流れ

(1)イベント・行事等を行う前(1カ月前が目安)に、交付申請書(様式1)を介護保険課へ提出する。(区・自治会)
(2)町で内容を審査の上、交付決定通知書を通知する。(町)
(3)イベント・行事等を実施する。(区・自治会)
(4)実績報告書(様式3)等を介護保険課へ提出する。(区・自治会)
(5)町で内容を審査の上、確定通知書を通知する。(町)
(6)請求書(様式4)を介護保険課へ提出する。(区・自治会)


 

その他・注意事項

・高齢者の一般的な定義は65歳以上ですが、町では、補助対象者を70歳以上とするなど、高齢者の年齢条件は定めません。
 年齢条件を定める場合は、自治会で定めてください。





 

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