固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその資産の所在する市町村に納める税金です。
税額
課税標準額×1.4%=税額
固定資産税の税額は、全資産の課税標準額を合計した額に税率を乗じて求めます。合計した課税標準額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、求めた税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低くなります。
同一の人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
評価替え
固定資産の評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づき3年ごとに見直しを行います。これを固定資産の評価替えといいます。
また、評価替えの年を基準年度といい、この年に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
ただし、基準年度以降でも土地の地目変更や家屋の新築や増築があった場合は、新たに評価を行い価格が決定されます。
また、土地の地価に関する指標(公示価格など)に下落が見られ価格の据え置きが適当でない場合は、価格に修正を加える(下落修正)措置がとられます。