都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧を行います。
また、菊陽町の住民及び利害関係人で案について意見のある方は、縦覧期間満了日までに菊陽町長あてに意見書を提出することができます。
なお、本ページで掲載しているものは都市計画の案であり、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
縦覧中の都市計画案
※概要のため図面の縮尺については表示と異なります。
縦覧期間及び意見書の提出期間
令和8年2月6日(金曜日)から令和8年2月20日(金曜日)
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
縦覧場所及び意見書の提出先
菊陽町役場 都市整備部 都市計画課
菊陽町役場別館2階
TEL 096-232-4927