菊陽町では、対象地区の活性化を促進するため、対象地区に定住する子育て世帯に対して、住宅の新築・購入、リフォーム等又は転入・転居、出生児の養育に要する費用の一部を補助します。(令和6年4月1日改正)
対象期間
平成30年10月1日から令和11年(2029年)3月31日まで
対象地区
菊陽南小学校区(行政区:井口、辛川、道明、曲手、馬場楠、戸次)
対象者
次の要件をすべて満たす人
◎ 対象地区内に、対象となる同居者と共に3年以上居住する人
◎ 小学生以下の3親等以内の扶養親族と同居する人
ただし、①②③の申請者は妊娠中の2親等以内の親族と同居でも可
◎ ③④の申請をする場合はそれぞれ次の要件を満たす人
・③の申請者と対象同居者は、過去3年以上その住宅に居住していないこと
・④の申請者と対象同居者は、過去3年以上対象地区内に住所を有していないこと
◎ 世帯員のいずれも菊陽町の町税、保険料、使用料などを滞納していないこと
◎ 世帯員のいずれも暴力団員でないこと
◎ 過去にこの補助金の交付を受けた人または交付決定を取り消された人でないこと
ただし、⑤の申請者を除く。
補助金額
補助金額表対象項目 | 補助金 | 加算金 |
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①住宅を新築または購入した人 (既に自己が居住している住宅の建替えは対象外) | 100万円 | 小学生以下の扶養親族 1人当たり 20万円 |
② 中古住宅を購入した人 | 50万円 |
③ リフォーム等を行った住宅に転入(転居)した人 (既に自己が居住している住宅のリフォームは対象外) | リフォーム等に要した費用の 1/2以内 (限度額50万円) |
④ ①、②、③以外の対象地区内に転入(転居)した人 | 小学生以下の扶養親族1人当たり 10万円 |
⑤ 対象地区内の人が出産した出生児を養育する人 | 出生児1人当たり10万円 (①・②・③の交付申請時に妊娠中だった出生児の場合は20万円) |
補助金の支給時期
交付決定日から3カ月以内 ①・②・③の補助金額半額+加算金、④・⑤の全額
交付決定日から3年経過後 ①・②・③の残り補助金額半額
申請方法
①・②の人は新築(購入)した日、③・⑤の人は転入(転居)した日、⑤の申請は出生児の出生日から6ヶ月以内に必要書類を都市計画課へ提出してください。
申請書等様式
定住促進補助金交付要綱