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【令和7年度継続!】菊陽町台湾アウトバウンド支援事業について(旅行会社向け)

最終更新日:

※申請事業者の企画パンフレットを掲載しました。(8月30日現在)

 

 R7年度も継続します!/

 

  タイトル

 

令和6年7月1日から開始しています。


町民が「台湾旅行」の支援を受けるには、2つの方法があります。(利用できるのは、どちらか1回限りです。)

  

①台湾旅行支援事業(個人申請型)・・・台湾旅行後、個人で申請し、補助金を受け取れます。

②台湾旅行商品割引事業(割引ツアー申込型)・・・旅行会社が販売する町民向けツアーに、割引後の金額で申し込めます。(個人の補助金申請不要)


※当ページは、旅行会社が申請をする方法を掲載しています。

 こちらの事業を申請された旅行会社から、随時菊陽町民向けツアーが発表される予定ですので、そちらを申し込みください。

 






当事業申請事業者 連絡先一覧

申請があり次第、掲載します。

【令和6年度実績】
株式会社JTB 熊本支店

補助事業名 【菊陽町台湾旅行商品割引事業】

町民の台湾への旅行を促進し多文化共生の推進を図るため、台湾への割引旅行商品を造成、販売する旅行会社に対し、補助金を交付します。
町民1人当たり1万円を補助します。
 

補助対象事業者

・旅行業法の規定に基づく登録を受けた県内の事業者であること
・菊陽町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと


 

補助対象事業

・台湾における宿泊を伴う募集企画旅行商品であること
・旅行代金を割り引くものであること
・旅行商品の額と、旅行商品の額から補助金額を控除した額をそれぞれ明示すること
・旅行が令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間に実施されるもの(※予算がなくなった場合は、その時点で終了です。)
・阿蘇くまもと空港発着便を利用した台湾旅行商品であること


 

補助額

旅行商品の割引額とし、旅行者1人につき1万円を限度とする。
(注)同一年度内に、町民の同事業の複数回の利用、また対象期間中に台湾への渡航に係る町の他の補助金との重複利用は出来ません。
重複を避けるため、町民は旅行申込時、誓約書兼同意書の提出が必須となります。
台湾への渡航に係る補助金:【菊陽町台湾旅行支援事業】こちらから別ウィンドウで開きます 



 

要綱



 

申請様式 



Q&A   【町民向け】

  • Q1. 菊陽町に住んでいるが、住民票を移していない。割引旅行商品を申し込めるか。
  • A1. できません。申請時に住民登録があることが要件です。

  • Q2. 納期限を過ぎた税金があるが、割引旅行商品を申し込めるか。
  • A2. できません。申し込み時に町税の滞納がないことが要件です。滞納がある場合は、納税した後に申し込みしてください。

  • Q3. 町民は、どうやって申し込めばいいのか。
  • A3. この補助金に申請した旅行会社が、ツアーを造成し販売する予定です。 旅行会社がチラシ等を作成する予定ですので、「菊陽町民向け」の割引商品を申し込みください。当ページにて本事業を活用予定の事業者は、ご案内予定です。

  • Q4. 同一事業の「菊陽町台湾旅行支援事業補助金」を重複使用ができないのは、なぜか。
  • A4. より多くの町民の皆さんに利用していただくために、1回という制限を設けています。

Q5. 熊本県の「阿蘇くまもと空港グループ旅行(熊本~台北・高雄線)助成事業」も併用できますか。
A5. できます。事業者に予め県の助成金も併用したいので、航空券半券を使用することをお伝えください。(事業者によっては、当事業の実績報告時に航空券半券を使用する可能性もございます。)県の助成事業に関しては、詳しくは熊本県企画振興部交通政策課にお問合せください。☎(096)333-2168

 

Q&A   【旅行会社向け】

Q1. いくつかの日程でツアー枠を設けようと思っている。申請は1つのツアー毎に必要か。

A1. はい、必要です。1つずつ日程ごとに申請をしていただき、ツアーに参加した対象者(菊陽町民)分の実績報告を行ってください。


Q2. 菊陽町民の確認及び納税の確認は、旅行会社が行うのか。

A2. 町民であることの確認においては、旅行申込時に身分証の提示があると思いますので、旅行会社でも確認を行ってください。旅行者には誓約書兼同意書の提出で、菊陽町民であることや滞納がないこと等を誓約していただきます。


Q3. 申請した人数に比べ、実際に参加する旅行者が少なくなった場合はどうすればいいか。

A3. 菊陽町台湾旅行商品割引事業補助金交付要綱第8条の規定に該当する場合は、菊陽町台湾旅行商品割引事業計画変更・中止承認申請書(別記様式第6号)を提出してください。該当しない場合は、実績報告にて実際の旅行者人数を申請してください。


Q4. 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合とは、どういったものか。

A4. 例として、宿泊ホテルの変更、行程にある観光訪問場所等を想定しています。


Q5. ツアーの日程が変更となった場合、変更申請は必要か。

A5. 必要です。ツアーの日程が変更となった場合は、要綱第8条に規定する菊陽町台湾旅行商品割引事業計画変更・中止承認申請書(別記様式第6号)及び第5条各号に掲げる変更後の関係書類を添えて提出してください。


Q6.  実績報告の提出書類として、販売実績が確認できる書類とあるが、具体的にどういったものか。

A6.  町民に販売した実績が確認できる書類を、旅行会社にて作成してください。発行元が旅行会社であり、対象旅行商品名、参加される旅行者氏名、旅行者の当該商品への申込日の必要な要件が含まれていれば、様式は問いません。


Q7.  実績報告の提出書類として、旅行実績が確認できる書類とあるが、具体的にどういったものか。

A7.  実際に搭乗したという実績が確認できる書類です。航空会社が発行したものであれば、様式は問いません。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4332)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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