Q&A 【町民向け】
- Q1. 菊陽町に住んでいるが、住民票を移していない。割引旅行商品を申し込めるか。
- A1. できません。申請時に住民登録があることが要件です。
- Q2. 納期限を過ぎた税金があるが、割引旅行商品を申し込めるか。
- A2. できません。申し込み時に町税の滞納がないことが要件です。滞納がある場合は、納税した後に申し込みしてください。
- Q3. 町民は、どうやって申し込めばいいのか。
- A3. この補助金に申請した旅行会社が、ツアーを造成し販売する予定です。 旅行会社がチラシ等を作成する予定ですので、「菊陽町民向け」の割引商品を申し込みください。当ページにて本事業を活用予定の事業者は、ご案内予定です。
- Q4. 同一事業の「菊陽町台湾旅行支援事業補助金」を重複使用ができないのは、なぜか。
- A4. より多くの町民の皆さんに利用していただくために、1回という制限を設けています。
Q5. 熊本県の「阿蘇くまもと空港グループ旅行(熊本~台北線)助成事業」も併用できますか。
A5. できます。事業者に予め県の助成金も併用したいので、航空券半券を使用することをお伝えください。(事業者によっては、当事業の実績報告時に航空券半券を使用する可能性もございます。)県の助成事業に関しては、詳しくは熊本県企画振興部交通政策課にお問合せください。☎(096)333-2168
Q&A 【旅行会社向け】
Q1. いくつかの日程でツアー枠を設けようと思っている。申請は1つのツアー毎に必要か。
A1. はい、必要です。1つずつ日程ごとに申請をしていただき、ツアーに参加した対象者(菊陽町民)分の実績報告を行ってください。
Q2. 菊陽町民の確認及び納税の確認は、旅行会社が行うのか。
A2. 町民であることの確認においては、旅行申込時に身分証の提示があると思いますので、旅行会社でも確認を行ってください。旅行者には誓約書兼同意書の提出で、菊陽町民であることや滞納がないこと等を誓約していただきます。
Q3. 申請した人数に比べ、実際に参加する旅行者が少なくなった場合はどうすればいいか。
A3. 菊陽町台湾旅行商品割引事業補助金交付要綱第8条の規定に該当する場合は、菊陽町台湾旅行商品割引事業計画変更・中止承認申請書(別記様式第6号)を提出してください。該当しない場合は、実績報告にて実際の旅行者人数を申請してください。
Q4. 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合とは、どういったものか。
A4. 例として、宿泊ホテルの変更、行程にある観光訪問場所等を想定しています。
Q5. ツアーの日程が変更となった場合、変更申請は必要か。
A5. 必要です。ツアーの日程が変更となった場合は、要綱第8条に規定する菊陽町台湾旅行商品割引事業計画変更・中止承認申請書(別記様式第6号)及び第5条各号に掲げる変更後の関係書類を添えて提出してください。
Q6. 実績報告の提出書類として、販売実績が確認できる書類とあるが、具体的にどういったものか。
A6. 町民に販売した実績が確認できる書類を、旅行会社にて作成してください。発行元が旅行会社であり、対象旅行商品名、参加される旅行者氏名、旅行者の当該商品への申込日の必要な要件が含まれていれば、様式は問いません。
Q7. 実績報告の提出書類として、旅行実績が確認できる書類とあるが、具体的にどういったものか。
A7. 実際に搭乗したという実績が確認できる書類です。航空会社が発行したものであれば、様式は問いません。