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菊陽町台湾交流事業補助金について

最終更新日:
 

民間団体が行う「宝山郷」「その他の台湾の都市」との交流事業を補助します。


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補助事業名 【菊陽町台湾交流事業】

 菊陽町が友好交流協定を締結した台湾新竹県宝山郷その他の台湾の都市との国際交流、町の多文化共生の推進及び町の活性化を図ることを目的とし、菊陽町民が主体となる民間団体が行う交流事業に対し、補助金を交付するものです。
 

補助交付対象団体

・団体の所在地が町内にあり、1年以上の活動実績があること
・構成員の半数以上が菊陽町に住民登録があること又は菊陽町在勤であること

※以下のいずれかに該当する団体は、交付対象団体とはなりません。
・未成年のみで構成される団体
・政治活動又は宗教活動を目的する団体
・菊陽町暴力団排除条例に関係する団体
・国又は地方公共団体からの補助金等により運営している団体

 

交流事業とは

 団体と宝山郷その他の台湾の都市の住民又は民間団体が連携して実施する教育、産業、経済、文化、スポーツ等の分野における事業で、相互の国際交流・多文化共生の推進に寄与するもの。

 

補助対象事業

・宝山郷その他の台湾の都市の住民又は民間団体との交流を目的とした宝山郷その他の台湾の都市へ訪問する事業であること
・団体の構成員のうち5人以上が参加する事業であること
・営利を目的とする事業でないこと
・特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業でないこと
・各年度において、町から補助金の交付を受けていない事業であること
・阿蘇くまもと空港発着便を利用すること

 

補助金の額等


区分 補助対象経費補助金の額 
 宝山郷の住民又は民間団体との交流事業⑴ 渡航費   
⑵ 宿泊費
1人当たり2万5千円を限度とし、上限を50万円とする。     
 宝山郷以外の都市の住民又は民間団体との交流事業     同上1人当たり2万5千円を限度とし、上限を25万円とする。

 

〇補助対象事業に参加する構成員の自己負担額は、補助対象経費から控除する。
〇補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
〇補助金の交付対象となる事業数は、各年度において1団体につき3事業を限度とする。
 →複数事業を行い、構成員が重複して事業に参加しても、対象となるのは1回のみです。
〇各年度において、次に掲げる者の経費は、補助の対象としない。
 ⑴補助金の補助対象経費の算定対象になったことがある構成員
  →複数の交流事業に重複して参加する構成員がいる場合、交付対象となる事業は1事業のみです。
 ⑵台湾への渡航に係る町の他の補助金の交付を受けた構成員
  →菊陽町台湾支援事業補助金及び菊陽町台湾旅行商品割引事業補助金との重複利用は出来ません。 

 

補助事業の完了期限

補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日までに事業を完了すること。

申請方法

申請方法

~提出書類~

【申請】事業開始する1か月前までに、菊陽町台湾交流事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記の関係書類を添えて提出。
・団体概要書(別記様式第2号)
・事業計画書(別記様式第3号)
・事業収支予算書(別記様式第4号)
・直近の総会資料、規約及び構成員名簿
・その他

【実績報告】事業完了後1か月を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに菊陽町台湾交流事業補助金実績報告書(別紙様式第9号)に下記の関係書類を添えて提出。
・事業実績書(別記様式第3号)
・事業収支決算書(別記様式第4号)
・支出を証する領収書等の写し
・写真等事業の実施の確認に必要となる書類
・その他


 

その他

・補助金の詳細については交付要綱をご覧ください。
・町民の構成員が利用できる補助金は、各年度において1回限りです。
 菊陽町台湾旅行支援事業補助金と菊陽町台湾旅行商品割引事業補助金との重複利用は出来ません。
 県の阿蘇くまもと空港グループ旅行助成事業との併用は可能です。
・申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、総合政策課企画政策係(☎096-232-2112)に確認してください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:4370)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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