予防接種の重要性
病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くしたりするために、ワクチンを接種することを予防接種といいます。病気にかかりにくくするだけでなく、病気にかかったとしても症状が重くならないようにするためのものです。また、一人一人が病気にかかりにくくなることで社会全体の流行を防ぐことにもつながります。
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともにほとんどが失われていきます。また、子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなるので、予防接種で病気を予防する免疫をつけておくことが大切です。
そのため、子ども自身で免疫をつくって病気を予防する必要があり、その助けとなるのが予防接種です。
予防接種の受け方
子どもの体質はそれぞれ違うため、程度に差はありますが、副反応が出る場合があります。母子健康手帳や菊陽町が配付している予防接種の説明の冊子をよく読んで、予防接種について正しく理解した上で、子どもの体調の良いときを選んで予防接種を受けましょう。
※定期の予防接種には、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が事情により同伴できない場合は、子どもの健康状態を普段からよく知っている親族などが同伴し接種を受けることもできます。その場合は、予防接種に係る同意などの「委任状」の提出が必要になります。委任状はここからダウンロードできます。
予防接種 委任状 [Pdfファイル/11Kb] 
※標準的な接種年齢とは、それぞれの予防接種の目的から、予防接種を受けることが最も望ましい年齢です。対象年齢とは、法律で定められた、予防接種を受けることができる年齢です。標準的な接種年齢を過ぎても、対象年齢の範囲内であれば接種可能と法律で定められていますので、無料で受けることができます。対象年齢を過ぎると有料になります。
※接種間隔及び接種方法に注意して受けましょう。
※町の指定医療機関で接種することができます。
- 予防接種の内容に変更があった場合には「広報きくよう」・「ホームページ」で随時お知らせしますので、ご注意ください。なお、義務教育終了後も予防接種の証明を必要とすることがあります。母子健康手帳に必ず記録を保管しておきましょう。
予防接種を受けたら
- 予防接種を受けた後30分間は、接種会場でお子さんの様子を観察しましょう。
- 当日は激しい運動はさけましょう。
- 入浴は差し支えないですが、わざと注射部位をこすることはやめましょう。
- 接種後、副反応がひどい場合など、心配なときは速やかに医師に相談しましょう。
予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応で、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく給付を受けることができます。国の審査会にて審議し、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村から該当する給付を受けることができます。- ※給付申請の必要性が生じた場合は、健康・保険課へご相談ください。
- 詳しくは、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
(外部リンク)
予診票の交付について
転入や紛失などで予診票の交付が必要な人は、事前に健康・保険課で手続きが必要です。
※来庁の際は、印鑑(認印)、母子健康手帳をご持参ください。
なお、郵送でも交付できます。
【郵送の場合の交付方法】
(1)保護者から健康・保険課へ、交付申請書(要押印)・母子健康手帳の写し(出生届出欄、予防接種欄全て)を郵送
※郵送の際の郵便料金は、保護者でご負担ください。
- (2)健康・保険課から保護者へ、予診票・説明書を送付
※おたふくかぜ予防接種等の任意予防接種については、健康・保険課で予診票の交付はできませんので御注意ください。
指定医療機関以外での接種について
指定医療機関以外で接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。健康・保険課へご連絡ください。- ※手続き前に接種した場合、全額自己負担となります。
各予防接種についてのお知らせ
【五種混合ワクチン】
・令和6年4月1日から五種混合ワクチンが定期接種になりました
【子宮頸がんワクチン】
・子宮頸がんを予防するためのHPVワクチンに関するお知らせ
・HPVワクチンのキャッチアップ接種が令和7年3月末で終了します
【おたふくかぜ任意予防接種】
・令和6年4月1日からおたふくかぜ任意予防接種費用の一部を助成します