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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等及び加算について

最終更新日:
               

              指定申請について

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                  • 指定事業者として、本町の訪問型サービス及び通所型サービスを提供するためには、町から指定を受ける必要があります。指定を希望する場合は、指定申請に係る添付書類の順番に揃え、菊陽町介護保険課介護保険係に提出してください。また、申請書類の審査には、1か月程度の期間を要しますので、指定希望日を考慮した上で申請してください。原則、指定日の遡りは認められませんのでご注意ください。

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                    訪問型サービス(指定申請に係る添付書類)


     

     

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        指定内容変更について

         

    菊陽町の指定を受けている事業所について、指定内容に変更が生じた場合、次の様式による、届出が必要です。なお、届出書の提出に当たっては、添付書類一覧を確認の上、提出期限までに提出してください。また、事業を廃止、休止、再開する場合も届出が必要です。何らかの事情で提出が遅れた場合は、実際の提出日及び変更年月日の記載と遅延理由書(任意様式)の添付が必要となります。

     

     

     

    変更届出関係

    (添付書類様式は、上記の指定申請時の様式等を参照ください) 

     

     

    廃止・休止・再開届出関係

    (休止前と変更がある場合は併せて変更届出の提出も必要です)

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      加算について

       

    • 事業所で新規に加算を取得する場合、または加算区分の変更や廃止する場合、次の様式による届出が必要です。届出を行う事業所は、必ず加算の算定要件を確認の上、提出してください。算定内容を満たさないことが判明した場合、過誤調整等の手続きが必要となります。

    各申請・届出の提出期限

     

    内  容

    提出期限

    総合事業の新規指定申請

    指定希望日の1か月前

    事業内容に変更があった場合

    10日以内に変更届出書を提出

    事業所を廃止・休止する場合

    1か月前までに廃止・休止届出書を提出

    事業所再開する場合

    10日以内に再開届出書を提出

    加算内容を変更する場合

    毎月 15日以前に届出⇒翌月より

       16日以降に届出⇒翌々月より

     

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