菊陽町の指定を受けている事業所について、指定内容に変更が生じた場合、次の様式による、届出が必要です。なお、届出書の提出に当たっては、添付書類一覧を確認の上、提出期限までに提出してください。また、事業を廃止、休止、再開する場合も届出が必要です。何らかの事情で提出が遅れた場合は、実際の提出日及び変更年月日の記載と遅延理由書(任意様式)の添付が必要となります。
変更届出関係
(添付書類様式は、上記の指定申請時の様式等を参照ください)
廃止・休止・再開届出関係
(休止前と変更がある場合は併せて変更届出の提出も必要です)
各申請・届出の提出期限
内 容 |
提出期限 |
総合事業の新規指定申請 |
指定希望日の1か月前 |
事業内容に変更があった場合 |
10日以内に変更届出書を提出 |
事業所を廃止・休止する場合 |
1か月前までに廃止・休止届出書を提出 |
事業所再開する場合 |
10日以内に再開届出書を提出 |
加算内容を変更する場合 |
毎月 15日以前に届出⇒翌月より
16日以降に届出⇒翌々月より |