介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、わたしたちの住む菊陽町が保険者となって運営しています。40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定をされたときには、費用の一部(原則として1割~3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
また、地域包括支援センターでは、高齢者やその家族のみなさんからの相談や支援も行っています。
介護保険に加入する人は40歳以上の人です
第1号被保険者 (65歳以上の人) | 第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の人) |
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介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます | 【 国民健康保険や職場の医療保険に加入している人】 介護保険の対象となる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます |
詳しくはこちら介護保険サービスを利用するには要介護認定の申請が必要です
をご確認ください。
保険証が交付されるとき
第1号被保険者 (65歳以上の人) | 65歳以上の人にはみなさんに保険証が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳に到達した月に交付されます。 |
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第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の人) | 要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。
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介護保険の被保険者証は、被保険者一人ひとりに各々一枚の保険証が発行されます。
こんなときは届け出が必要です
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。介護保険課に届け出てください。
他の市区町村から転入したとき
他の市区町村へ転出するとき(※)
菊陽町内で住所が変わったとき(※)
氏名が変わったとき(※)
※印の場合は保険証を添付して届け出てください。
介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に一人に一枚の介護保険の保険証(被保険者証)が交付されます。
この保険証は介護保険の被保険者である証明書であるとともに、介護サービスを利用するときなどに欠かせないものです。大切に扱いましょう。
保険証はこんなときに使います
要介護認定の申請 | 要介護認定の申請(新規・更新・区分変更)をするときに提出します。 |
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介護サービス計画の作成 | 介護サービス計画の作成依頼を市区町村に届け出るとき、また事業者に計画作成を依頼するときに提示します。 |
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介護サービスの利用 | 在宅サービス、施設サービスを利用するときは、事業者や施設に提示します。 |
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その他介護保険制度について
1介護保険料について
2介護保険負担割合証について
3介護保険負担限度額について
4特定福祉用具購入費の申請について
5住宅改修費の申請について
6障害者控除対象者の認定申請書